解雇予告があり6月末で会社都合退職することになりました
そこで賃金支払い基礎日数などの計算をしていたのですが分からないので質問します
前職2013年6月10日~2014年2月20日までの勤務 自己都合退職
月の賃金額平均23万ほど・受給は自己都合退職の為条件満たさなかった為受給無し
現職2014年4月14日~2014年6月30日までの勤務 会社都合退職
月末締めの10日払・夜勤で22~の勤務で実働10時間休憩なし・田舎コンビニの為時給安いです
4月14日~4月30日7日勤務で7万位
5月1日~5月31日17日勤務で17万位の予定
6月1日~6月30日8日勤務予定で8万~経営悪化の為シフト激減で勤務全然出来ない
前職現職ともに時給計算です
(1)この場合現職で解雇通知書などは持っていますが失業保険受給は出来るのでしょうか?
(2)6月1日からの勤務を手取り下がる為休むなどして失業保険計算に入れたくないのですが、その場合何日休めば良いですか?6月中8日勤務は決定してます
(3)4月が半月勤務なのですがこの場合どういう計算方法になるのでしょうか?
(4)出来るだけ受給金額を増やしたいのですが良い方法はありますか?
個人的なことですが7月以降の生活費などの為今の内に職探しをしたり失業保険の1日当たりの金額計算などをしています。
分かる方教えてくださいよろしくお願いします
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは
一般被保険者については基本手当が支給されます。
(正確には「支給のための手続きを進めることが出来ます」です)
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、
被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※補足 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、
離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が
11日以上ある月を1か月と計算します。
以上を踏まえて、
(1)上記の条件をクリアし、離職票と雇用保険被保険者証があれば、手続きにハローワークに行けます。
不足している書面や条件があれば受け付けてもらえません。
(2)「被保険者期間が11日以上」という条件を考えると、
8日勤務だと6月は期間から除外される可能性もあります。
その他の勤務期間も11日以下の勤務だとアウトの可能性もあるので、すべての期間について
勤務日数(パートアルバイトの場合は「加入期間=出勤日数」もありえる)を
よく確認してください。
(3)「11日以上の加入期間としてもらえるなら期間として対象」「11日未満なら非加入期間として扱う」
ということになります。
(4)ルールは厳密に決まっているので、増やす方法はありません。
まずはもらえるかどうかからチェックです。
質問文から、支給額や支給条件は推測出来ません。
持っている書類一式をハローワークに持ち込んで、判断を仰ぐのがベスト。
ご回答ありがとうございます
(1)離職票と雇用保険被保険者証が必要なのですね分かりました
(2)前職では週5日8時間勤務で働いてました。現職は雇用保険加入出来た為失業保険受給できたら受給中に次の仕事を何とかしたいと考えています
(3)夜勤で日付を跨ぐ1日8時間以上勤務だと2日分の基礎日数になるとかみたいで7日勤務で14日扱いになるのかな?と思い尋ねました(2の質問も同じ考えです)
(4)勿論チェックもしますが支給されなかった場合1人生活の為路頭に迷う可能性があり怖いので尋ねました。貯金は恥ずかしながらありません
No.1
- 回答日時:
(1)この場合現職で解雇通知書などは持っていても失業保険受給は出来ません。
(2)6月1日からの勤務を手取り下がる為休むなどして失業保険計算に入れたくなくても、休んでもだめです。
(3)4月が半月勤務でもそのまま計算します。
(4)出来るだけ受給金額を増やしたくても良い方法はありません。失業保険はあくまでも実際に一定期間失業していなければもらえません。
ご回答ありがとうございます
(1)それはなぜですか?離職日1年前までの期間で6ヶ月以上の加入期間の条件は満たしていますが他に何か満たさなければいけない条件あるのですか?
(2)月11日以上勤務で1ヶ月の計算に加算されると聞きましたが何か外せない理由あるのですか?
(3)半月でも1ヶ月計算になるのですか?
(4)ないのですね。
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