A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
釈放ではありません。
保釈です。裁判中に(だから無罪有罪はわからない)は拘束される理由はないのです。
ただ、
証拠隠滅の疑いがある、逃亡のおそれがある場合はダメです。
それに、その人の総財産に近い金額を「預かって」おけば逃亡しないだろうと
裁判所が判断すれば出られます。
保釈金は
<逃亡させないために預かる>ものですからお金のある人は多く、ない人は少ない金額です。
預かりですから、裁判が終わったら返却されます。
裁判で有罪が確定すれば収監されます。
No.2
- 回答日時:
基本としては、禁錮刑以上の判決が出た場合は保釈請求は認められません。
その他、裁判所の判断で認められない場合の条件が定められています(たとえば、逃亡の危険性があるとか)。
つまり、「どんな罪でも」という無制限ではありません。
No.3
- 回答日時:
刑事訴訟法に全部書いてあります。
まず、保釈の意味を勘違いしている様子なのでそこから説明します。
保釈と言うのは、起訴された被告人が判決確定前に裁判所に身柄の拘束を受けている場合(これを被告人勾留などと言います。)に、一定の条件でその身柄拘束を解く制度です。つまり、あくまでも「起訴後判決確定前の被告人」に対してしか適用がない制度であり、判決が確定してしまうと保釈はあり得ません。
簡単に言えば、「刑事裁判をやっている最中」にしかあり得ない制度だということです。
ちなみに、釈放というのは、厳密な定義がないのですが、通常は、刑事裁判が終わって確定した判決に基づく刑罰の執行として刑事施設に身柄を拘束されている者が身柄の拘束を解かれることを指すので「保釈によって釈放される」ということは普通はありません。ただし、逮捕されただけの者にも釈放という言い方をすることはあるので、その意味で、刑事事件により身柄を拘束された者が拘束を解かれること全般を言うと考えれば、保釈によって釈放と言うことは可能ではあります。普通は言いませんけどね。
前段の答え。
保釈が行われるのは、
1.刑事裁判をやっている最中(起訴後判決確定前)で、
2.保釈請求があって、
3.保釈許可の決定があり、
4.その決定で定める保釈保証金を納めた場合(もっとも、全額納入させないこともよくあります。)
です。
後段の答え。
いいえ。
刑事訴訟法89条により、
1.被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
2.被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
3.被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
4.被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
5.被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
6.被告人の氏名又は住居が分からないとき。
には保釈を許さないことができます。
このどれかに該当すれば裁判所は保釈許可を出さなくても良いのですから、「どんな罪でも」ということはありません。
なお、保釈されていて一審で禁錮以上の実刑判決が出たとしても保釈請求はできますし、その結果、再保釈ということは実務的にも珍しくありません。
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