プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

数日前に、某大型自転車販売店にて自転車のタイヤチューブを新品に交換して貰いましたが、数キロ走ったところでものすごい音でタイヤがバーストしました。
その影響で、私は転倒をして怪我(軽い打撲程度)をしました。

タイヤは無傷でクギが刺さった後はなく、チューブが5cm避けていました。
おそらく取り付けが甘く、チューブがタイヤに挟まったのだと思われます。

数日前にも同じお店でチューブを交換して貰いましたが、そのときも同じように少し走っただけでバーストしました。
お店の担当者は、またバーストしたときには無料で直しますのでと言っていました。
(取り付けたチューブはブランドのしっかりしたものです。)
しかし、再度バーストが起きてしまいました。

事故の件は、お店には言っていませんが、バーストしたことは伝え、無料でまた直します。(3度目)とのことでした。

お店に対して、損害賠償請求をするのは行き過ぎでしょうか。

今は、自転車販売店に対して損害賠償請求を考えていますが、いくつかお聞きしたいことがあります。
1.小さな怪我なので、賠償額が少ないと思われるので弁護士を通さず、本人訴訟になってしまうと思いますが、賠償額はいくらにするのが妥当でしょうか。
2.整備不良が原因での事故だということを立証するには、どうするのが最善策でしょうか。
3.訴訟の前に、販売店のお問い合わせ窓口(責任者に取り次いで貰い)に今回起きたことを報告するべきでしょうか。
4.怪我の証明、事故が起きた証明はどうすればよいですか。こういうときは救急車を呼ぶべきですか?自転車での単独事故でも警察に事故を届けるべきですか?教えてください。


法律に詳しい方、経験者の方のご意見、ご回答お待ちしております。

A 回答 (2件)

けがの証明は、医師の診断書によります。


それ以外の方法では証拠能力がありません。

救急車を呼ばなくても、けがの診断は可能です。

証拠としては、転んだ時の様子をとにかく写真に収めておくことです。
携帯電話の写真であっても、撮影日時は記録されます。

整備不良が原因かどうかの因果関係の証明は難しいです。
相手が認めるかどうかです。

他にもこの店で整備不良があった、等の状況があれば収集しておきます。

警察に届けるほどの事故かどうかは警察に相談されてはいかがでしょうか。

話の進め方ですが、このように損害賠償で支払い義務が生じた場合のために、多くの自転車店は「損害賠償責任保険」に加入しています。

法律的に責任があるのであれば、その保険が適用される可能性があります。
しかし、保険会社の代理人が相手となりますのでなかなか認められない可能性が高いです。

もちろん、保険に加入していない可能性もあります。


・・・で、損害賠償を請求するのが行き過ぎかどうかですが、損害の程度によります。
病院にも行かない程度であれば難しいです。

けがのためにやむを得ず、仕事を休まなければならなかったとか、後遺症が残るほどのけがになったとかでなければ、損害を認定するのが困難だからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

診断書、写真は必須ですよね。
今回の場合、因果関係を立証するのがかなり難しいと思っています。

実は、自転車に乗っていない(置いてある)状態でも2回破裂しています。
その2回は販売店の店舗にてバーストしました。
合わせると1ヶ月で5回バーストしています。
なので、あきらかに販売店の整備不良だと確信しています。

とりあえず責任者に電話で話して対応を見てみます。

お礼日時:2014/05/30 23:16

そういう時の為に自転車保険という損害保険に入っておくべきです。



整備不良の明確な証拠はありません。
証明はどうやってする気でしょうか?
またあったら無料で交換しますは、販売店の善意です。

この回答への補足

  

補足日時:2014/05/30 22:51
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