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自転車(自分)対歩行者(相手)の交通事故について
自分が車道を自転車で走行中 横断歩道でもないとこから歩行者が歩道から車道に向かって何故か後ろ向きで歩いて突然でてきました
相手は自分に気づいてなく 自分は避けようとした瞬間更に歩行者はいきよいよく自分にぶつかりにきたかのようにバックしてきました。相手もわざとではなさそうでした
自分はとっさに相手と接触しないよう左手で相手をかばいました
自分は片手運転でブレーキをしてしまったかでバランスを崩し転倒
実際接触はせず、歩行者の相手は無傷 自分は左腕と左手の甲の骨折
警察にも事故報告はしてあるのですが、「人身事故にすると自分の車の免許の点数や罰金を支払わなければなくなるからあなたが不利になる」と警察に言われたので物損事故にしてあります
しかし
個人事業主の自分は1ヶ月仕事ができなく、収入も1円もはいりません
人身事故にすれば過失割合がでるから多少は相手に治療費やらを請求できやすいのですが
自転車が自分なので、自分が怪我をさせられたのに過失も自分のが多く 罰金等も多く損するのかな?と思っています。
あまりないケースの事故らしく弁護士も曖昧だったり、とりあつかってくれません。
現在の日本の法律だと自転車と歩行者だとどんな理由であれ自転車が悪いとゆう曖昧な法律にかなり今回の件でムカつきました
相手側も急に車道にでてき私の運転妨害をし怪我までさせたのに、笑いながら謝ってくるだけでなにも思ってないみたいで人としてかなり腹が立ち罰してやりたい
被害届をだして人身事故にするのか
物損事故のままにするのか
どちらが自分にとって有利ですか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
警察の調書に歩行者が悪い、過失が多い旨が書かれてるのであるならば人身事故にしてもいいと思います
行政処分、罰金は無いと思いますよ
実際に車で走行中に飛び出し撥ねた、バイクで走行中に後方確認しないで車道に出てきた歩行者と接触などききますが、自分も含めて行政処分、罰金、検察庁への呼び出しはありませんでした
相手の態度に納得できないのなら「こちらもしかるべき処分は受けますのでそちらも誠心誠意対応お願いします」で宜しいかと思いますよ
No.4
- 回答日時:
>個人事業主の自分は1ヶ月仕事ができなく、収入も1円もはいりません
事業主であるにもかかわらず全くリスク管理出来てませんね。事業主失格です。
>人身事故にすれば過失割合がでるから多少は相手に治療費やらを請求できやすいのですが
いえ、何も変わりません。
>現在の日本の法律だと理由であれ自転車が悪いとゆう曖昧な法律にかなり今回の件でムカつきました
自転車は車両であり、自転車は自動車と同じ法律を守る義務がある、と小学校で教えています。
あなたはその日、風邪か何かで学校を休んでいたのでしょうね、きっと。
自転車と歩行者の事故は、自動車と歩行者の事故と全く同じ判断です。
これも常識ですが、自転車でも点数と罰金はりますよ。
>人身事故にするのか
>物損事故のままにするのか
>どちらが自分にとって有利ですか?
物損のままに決まってるでしょ。どうしてそれを疑問に思うのか不思議です。
No.3
- 回答日時:
自転車での転倒事故に、自らの車の免許の点数や罰金って、聞いたことがありませんね。
それはさて置き、「民事訴訟」で損害賠償請求ということは可能です。
ちなみに弁護士相談は30分5000円が相場ですから、却って損しますので、
損賠は自分で出来ますので、書式ひな型を参考に勉強してください。
お住まい管轄の地方裁判所(簡易裁判所も可)で、書記官が詳しく教えてくれますよ。
そもそも警察には事故報告がなされている(物損事故)とのことですから、
請求の際の証拠採用はできます(事故証明書、甲1号証、治療費関係を甲2号証~以下同)。
目撃者など第三者の証言が取れればいいのですが、唯一証明できるのは、警察の事故証明
のみとなります。
ただし、事故証明には”過失割合”の記載がありませんの、如何に相手が意味不明な行動を
したのかなど、詳細に記入(図面やイラスト等も含め)して、裁判官の心象をあなた有利
に陳述書を書く必要があります。
相手が否認することも予想されますので、要点を極力シンプルにまとめてください。
No.1
- 回答日時:
本音だと貴方が言っている通り!歩行者が悪いと俺も思います。
しかしながら建前(道行法)だと!自転車(車両)が悪い(前方無視かな?)と言う結果になってしまうので物損事故の方が無難だと思う。ただし、貴方が納得いかないのであれば人身事故で戦え!お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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