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40歳主婦です。
自転車で走行中、危ないという声で止まったんですが、
そのとき、すぐ横まで1歳児がヨチヨチ近づいてきてて、
慌てた弾みで自転車ごと倒れてしまい、
後輪部分で1歳児を倒してしまいました。
さいわい子供の怪我は大したものではなかったんですが、
自転車保険に入っておらず、
相手のお母さんも生活保護を受けているそうで、
実費での治療費を求めて来ているのですが・・・
道路は神社の前で自転車も自動車も往来する道です。
この日は祭りの準備で人も結構出てて、自転車は速度を出してませんでしたし、
危ないという声でビックリして止めた拍子によろけた結果の出来事なんですが、
離れたところにいたその娘の母親は一方的にこちらが悪い、というのですが、
こんな小さい子供をあんな道に放ったらかしにしてたことに落ち度はないんでしょうか?
もちろん、治療費などの請求は常識の範囲ならばさせていただくつもりですが、
どうも一方的に言われすぎて納得いきません。
愚痴がてら書かせていただきましたが、
一般的にこういう場合、
相手とこちらの比率はどういうものになるというんでしょうか?
あと相手が人身事故扱いにするぞ、といってきてるのですが、
もしそうなった場合の、ペナルティがどれくらいのものになるのかも教えていただきたいのですが。
罰金となる場合、いくらほどになるのか・・・
あまり高い金額になるようなら、相手にいわれるようにしたほうが、いいのでしょうか
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
よほど言われて腹がたったのでしょうけど・・・。
少し落ち着いてから質問されるようにした方が良いと思いますよ。
まずは、その子の怪我が軽くて良かったですね。まずは、それに感謝しましょう。後輪でも、倒れ方によっては、頭に車軸が当たれば死んだり、脳障害などになることもあります。その場合は、今のレベルで済むものではありません。
自動車免許はお持ちですか?また、自転車の運転者講習などは受けられたことがありますか?
あるなら、教本をもう一度確認された方が良いですよ。
まず、費用についてです。基本的には、交通事故扱いで医療費を支払うと、相手側の保険は利用しません。その理由は、怪我をさせた相手(加害者)がいなければ、当人の保険料を使う必要はないからです。そのため、事故の場合は100%、加害者が支払うことになり、費用負担はその事故の程度によって膨大となります。よって、基本的には、診断書や領収書などを確認して支払いを行う必要があります。あまり怪しい請求があるなら、代理人(弁護士)などと相談された方が良いかもしれません。
ただ、事故を起こした側に責任があるのは、事実ですから、最初から相手に対して、色眼鏡で見るのは避けた方が良いでしょう。(相手が、治療費を生活保護で支払うなら、何か引き出物などで対処するなどでも良いでしょうけど。相手がある程度望む手段をとった方が良いです)
尚、ご自身が保険などに入っていなかったなら、相手にある程度従うか、すぐに警察を呼んで、事故の見分を行った方が後々、双方の意見が割れてと言うことは減るかもしれません。ただし、社会的な責任がいくつかプラスで生じることがあります。
次に法について、道路交通法では、歩行者より軽車両(自転車)、それよりも自動車が安全確認の義務をより強く意識するようにルールがなされています。これは、子供が飛び出すのは親の責任だとしてしまうと、車両と人との事故では、人の致死率が極めて高まるためです。守るべきは交通上のルールであり、人の命を守ることであるという原則があるのです。
子供など、興味があれば親が見ていない一瞬に、何かをしてしまうことは多々あります。それを、親が見ていなかったからというだけで、OKとするよりは、誰しも子供だったという考えに基づいて、経験のある年長者の側が、思わぬ行動に気をつけて行動するというのが求められているのです。
それに基づいて回答すると、停車の際に倒れたなら、質問者様に全面的な過失があると見るのが妥当です。
場合によっては安全運転義務違反と幼児通行妨害に該当するでしょう。これは、軽車両での運転中も該当しますので、運転免許をお持ちなら、科料+2つの罰則を合わせて2点の加点対象となります。
幼児通行妨害とは、保護者が側に状況の幼児及び身体障害者(車いすなど)が、道路の横断や歩行をしているときに、その進路を妨害することを防ぐものです。一般に、それらの人がいた場合は、徐行し、必要に応じて停止するなどの措置をすることを車両等(自転車などの軽車両、スクーター、単車を含む)の運転者に求めています。
比率という点で言えば、それは相手が同じ立場のものの場合に該当します。
例えば、自動車同士の事故の場合、自転車同士の場合で、出会い頭の衝突など・・・。その場合に、どちらに守るべきルールが多くあったかといった点で、基準が生じることがあるのです。
尚、道路交通法による逮捕事例と、民事による双方の賠償支払い交渉は、別物です。
相手が法に基づいて起訴や書類送検となれば、刑事処罰の対象となります。その場合は、法律に基づいて相応の刑罰に処せられます。治療費の個人間での支払いは、それとは別で双方でのやりとりとなります。即ち、この質問を読む限りでは、相手に言われるも何もなく、真摯に受け止めて、相手が言う前に、出来る限りの誠意を見せる必要があります。
以上のようになります。
まあ、今からそれを証明して、書類送検まで持って行けるかというと、すぐに警察を呼んでいなければ厳しいかもしれませんが・・・。だからといって、なら大丈夫として、邪険にする人なら、きっと次はもっと酷い事故を起こすかもしれませんし、まわりに人が多かったなら、状況を知る人も多いでしょうから、相手の方が良いものを引き出す可能性もあります。(基本、道交法では自転車が負ける要素の方が多いですから・・・)
まあ、最初にも書いたように、きっと気持ちが落ち着けば、分かってくると思います。
その時に、しっかり相手に対して真摯に向き合うようにして下さい。倒れかかった以上、相手が怒るのは無理はないと思いましょう。自分の子供に自転車が倒れてきていたら、質問者様だって同じ対応だったかもしれませんからね。
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No.9
- 回答日時:
> 離れたところにいたその娘の母親は一方的にこちらが悪い、というのですが、
> こんな小さい子供をあんな道に放ったらかしにしてたことに落ち度はないんでしょうか?
道路交通法
第十四条3 児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。
親には保護管理監督の義務がありますがその義務を履行してなかったのですから相手にも責任があります。過失相殺割合は何ともいえませんが、要求の全額を支払う必要は全くありません。
人身扱い 大いに結構。怯える必要はありません。
あなたからも相手の保護者責任の放棄を突いていってください。そうじゃなけりゃ幼児虐待や子供をつかった当り屋かもしれませんし。
「幼児は視認したが、その幼児が保護者による適切な管理監督の下にあると考える事は、道交法第十四条3にも規定されていることで、交通の信頼の原則上当然の事である」などと。
ところで お手持ちのカードやお住まいの火災保険に賠償責任保険がおまけで付いていないか確認されてはいかがでしょう?
No.8
- 回答日時:
質問者様は相手の母親が「実費での治療費を求めて来ている」と書かれています。
ですので、これは当然です、と申し上げています。
交通事故の治療費は生活保護受給者であろうとなかろうと、全額加害者が支払います。
それも解らずに、生活保護受給者だからどうのこうのと言いたてる間違った回答に惑わされないようにと申しております。
あたかも、生活保護受給者ならば掛かっていない治療費まで請求するかの如く偏見に満ちた回答も容認できるものではありません。
No.7
- 回答日時:
捕捉します。
医療費の支払いに関してですが、保険に入って居ない場合には、被害者は自分で全額、または保健による自己負担分を窓口で立て替えて加害者に請求するしか方法がありません。
No6の方のような間違った請求はできないようになっています。
相手は生活保護受給者ですので、全額の医療費負担など支払えません。
自己の保健もないので、生活保護の権利で診察申請を行って治療します。
ですので、結果治療費負担は医療機関から本人へは請求があがりません。
ですので加害者へも請求できないのです。
このことを多分無知で知らないのです。
ですので、かかった医療費は支払いますので、領収書おお持ち下さいで良いのです。
現実を無視した意見に惑わされないで下さい。
No.6
- 回答日時:
交通事故による治療費は健康保険で支払われるものではありません。
交通事故の医療費まで健康保険で賄っていては健康保険制度が崩壊します。加害者が負担するべきものです。生活保護者に医療費が出るのはその通りですが、生活保護受給者が交通事故に遭った場合その医療費も生活保護費から支給されるべきだとの考えは間違いです。交通事故の治療費は加害者が負担するのが原則です。
本来加害者が負担すべき治療費を生活保護という税金で支払わせようなどもってのほかです。
ですので、ほとんどの回答者は生活保護云々は無関係だと申し上げています。
No.2
- 回答日時:
生活保護の相手でしょう?
医療費全額支払い増すので、かかった領収書ないし請求書を下さい。。
全額支払います。
と伝えて下さい。
1銭もかかりませんから。
理由は簡単。
相手は1銭も医療費かからないからです。
慰謝料をくれと言われたら、相手の監督不行き届きも原因のひとつなので、それは裁判で争いますと伝えて下さい。
相手は弁護士への着手金も支払えませんから。
人身事故にします。
と言われたら、どうぞといってください。
自転車事故の人身事故の罰則は特にありませんから。
族に高額な賠償を命じる判決がありますが、それは重症事故の場合です。
何も恐れることはありません。
示談にするなら交通費と迷惑量で1万なら、すぐに支払いますといってみたらどうでしょう?
それ以外は裁判で争いますと言えば、貰って下がると思いますよ?
No.1
- 回答日時:
>この日は祭りの準備で人も結構出てて、自転車は速度を出してませんでした
>自転車で走行中、危ないという声で止まったんですが、
>そのとき、すぐ横まで1歳児がヨチヨチ近づいてきてて、
>慌てた弾みで自転車ごと倒れてしまい、
「人も結構出て」いるところを、自転車に乗っている。しかも、危ないという声で倒れてしまうような人がです。人込みの中で自転車に乗ってはいけません。自転車で人を死亡させた事例もあります。
人込みのなかで1歳児と手を放していた母親との過失割合ということでしょうか、100%貴方の責任でしょう。生活保護云々は関係ありません。治療費を出すのは当然です。
人身事故という点はその通りです。相手の脅しの材料ではありません。逆に人身事故にしないでもらうので見返りを出すというものではありません。
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