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こちらのカテでよろしいのでしょうか?

妻が自転車走行中に、交差点で他の走行中自転車と衝突したそうです。

聞いた状況は
妻の自転車が、向かって左側から走行してきた相手自転車の後輪に衝突した事
衝突した際、相手が転倒した、足を痛めた様子。(相手は50~60歳くらいの女性との事)
相手は、妻の方のスピードがスピードを出していたと主張している様子。(車道と歩道が分かれた道で、狭い歩道を走行していたのでそれほどのスピードとは思えないのですが)
妻(こちら)は、住所、電話番号を聞かれている。相手に関してはわからない。
病院に行くかもしれない、(当然でしょうが)と言われている。

今後の進行は相手次第です。
私としては、贔屓目でもお互い様としか思えません。
相手が痛い思いをしているにしても。

今後、相手が連絡してきた際の対応を教えてください。
私としては、相手の連絡先を聞いて、警察に相談、と思ってはいます。

また、今後の事としてこのような場合、即警察に連絡がいいのでしょうか。

A 回答 (3件)

50対50が過失割合の出発点です。

状況に応じて加減があります。まず事故として届出をします。後は交渉次第です。

https://www.pref.kagawa.jp/police/suishinkaigi/k …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。
質問後、早急に基本的な事項を教えていただき、ありがとうございました。
こちらの住所、電話番号、氏名は教えても相手の事は聞いておらず、何も出来ない状態です。
相手も、大したことでなかったのか、その後何の連絡もありません。
警察への届出もしていません。
基本としては良くないのでしょうが。
自転車でも、被害者、加害者になりうるリスクを改めて思い知らされました。
自分本位ではありますが、今後に活かしていきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/21 22:05

私も自転車での事故の経験があるので、その体験から話しますと、警察には届けなければなりません(自転車といえども軽車両ですので、怪我人が出た場合には尚更です。

人身事故になります)。事故の客観的証明がないと保険も使えません。

ただ、警察は事故調書を取るだけで(事故があった事実を残す)、相談にはのってくれません。もし、保険を使える状況ならば、保険会社に相談されるのがいいと思います。過失割合云々は、そのときに問題になります。

ただ、
>車道と歩道が分かれた道で、狭い歩道を走行していたので
とのことですが、原則として自転車の歩道通行は禁止されています。「自転車通行可」の標識があればOKですが、それ以外の歩道を走っていて事故が起こった場合、歩道を走っていた人の責任の割合は大きくなると思います(相手がどのような状況かわかりませんが。相手も歩道を走っていたのか、あるいは車道かによっても異なってきます)。私の場合は「自転車通行可」の歩道を走っていたのですが、警察がそれを認識しておらず、調書には「私の落ち度は歩道を走行したことです」という内容をのせられました(あとで訂正はできません)。過失割合も、走行可の道での事故か否かで変わってくると思います。

この回答への補足

今回の件は、相手からの連絡は何も無し、と言う状態で終わりかな、と思います。
このような終わり方が良いのかどうか、なんともいえません。
警察へは届けなければいけない、との回答内容からすると曖昧さの残る決着なんでしょうか。

良い悪いはともかくこのような感じです。
3人の回答者様には本当にお世話になりました。
ポイントですが、お世話して頂いた立場として、二人に決めるのは不本意です。
それでも、このサイトの趣旨でもあり申し訳ないのですが最初のお二人に差し上げたいと思います。
ご了解願います。

補足日時:2007/01/27 17:09
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。

当然なのでしょうが、加害者として警察に対峙する場合、難しさがありますね。逆に被害者として届けるときの事mこちらの味方になってくれる事を期待します。それを想定すると、当然でしょうか。

今回は届けていません。
本来は、筋の通らない決着でしょうけど、今後に活かしていくしかないかな、と思います。
自分本位ですが。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/21 22:13

自転車同士でもれっきとした交通事故で特に人身事故の場合は即警察への届けが必要です。

今後相手が連絡してきた場合は警察に双方届けるべきですが、時間がたつとむつかしくなりますので、早い対応が必要です。その際警察は事故の過失割合などの判定はしませんからこれは傷害保険に加入しているなら保険屋サンに入ってもらうのが対応が楽でしょう。 ただ交差点であること、自転車どうし、であることなどから仰せのように>私としては、贔屓目でもお互い様としか思えません。ただ、
>特に車道と歩道が分かれた道で、狭い歩道を走行していた のは自転車走行可のゾーンであるかないかで保険や警察の事故に対する扱いも変わりますし出来ればなるべく示談が望ましく、出来うる限り痛み分けに持ってゆかれることです。自転車どうしの場合おおかたは示談ですが、それでも相手が納得しない場合相手が訴訟するかどうか待ってみるのも一案でしょう。また、請求額が少なければ折半にするかです。最後に自転車どうしの事故には自賠法が適用されませんので、最悪こじれた場合、簡易裁判所の調停を利用するしかなさそうです。しかしそれにつけても警察への届けはどうしても必要です。

参考URL:http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/tyouteiQ …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。
詳細な事柄を教えていただき、ありがとうございます。
このような事、内容は日頃は認識無しに生活しがちです。
まして、このような事故の加害者になった際に対応しうる損害保険など加入していません。

自分本位ではありますが、普段の生活の中の落とし穴にはまった思いです。今後に活かしていきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/21 22:09

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