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会社に通勤中、自転車で歩道(自転車通行可)を走行中、商店の倉庫に自動販売機に補充用の飲料水を運び入れている作業員が倉庫の入り口に半分隠れた状態から急に向きを変え歩道の真ん中まで出て来てしまい(トラックから倉庫、倉庫からトラック)、私はぶつからない様急ブレーキを掛けた所、私は転倒しました。
顔から落ちてしまい気を失い、気が付いた時は救急車が到着した所でした。怪我は腰部挫傷、左手間接部打撲傷、左膝間接打撲傷、頸椎捻挫、顔面打撲、右膝打撲で全治3週間です。
相手には怪我は有りませんし、「作業に夢中で周りを見ていなく注意をしていなかった」と、証言をしていました。始め相手は自動車の保険ですべて賄うと口約束ですが現場で言われました。ですが、そのジュース会社が間に入った途端、救急で使った医療費のみの示談なら示談すると言って来ました。
この場合の示談としてどの様にすれば良いのか分かりません、詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスをお願いします。乱文になりましたが申し訳ありません。

A 回答 (4件)

刑事事件として過失傷害ということになるかもしれませんが、損害賠償事件として見たときは、過失相殺があるのであなたのほうもそんなに強くは出られないと思います。

具体的な事故状況(当事者の位置関係や、道幅、転倒位置、自転車のスピード等々)が分からないのでこれ以上言えませんが、通勤途中ということはあなたは普段から通っている場所ですね。倉庫の存在とはは知っているわけでしょう。近くにトラックが止まっているとしたら、作業員の存在も一応は予測すべきであったかと。
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>警察の見解では交通事故ではなく過失傷害罪に当たるとの事です。



じゃあ警察を信用して過失傷害罪で刑事告訴して、示談には応じずに民事訴訟で、治療費と慰謝料を請求すればいいのではないのでしょうか?

ブレーキをかけてそれだけの転倒をするということはかなりの速度であった可能性が高く、どう考えてもあなたが敗訴すると思います。
ご存知かと思いますが、自転車は軽車両ですから、歩行者を相手にして訴訟になれば、あなたが断然、分が悪いです。
勝てる要素が見当たりません。

逆の立場で考えてください。
もしも車があなたを避けて、ハンドル操作を誤り、事故をおこして、治療費と慰謝料、修理代などを請求されたら、あなたはどうします?

治療費もらえるだけありがたいと考えるべきです。
どうしても納得できないならば訴訟してください。
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 自転車通行可の歩道にしろ、次のようなルールがあります。


1.自転車は車道よりの部分をゆっくりと走行し、歩いている人の通行を妨げるようになる場合は、いったん止まらなければならない。

 急ブレーキで自ら転倒した時点で、非は質問者にあるかと思います。

 相手の言う通りに救急で使った医療費を負担して貰って、あとは健康保険で直すしかないですなぁ。

この回答への補足

警察の見解では交通事故ではなく過失傷害罪に当たるとの事です。たとえば、歩行者が飛び出しそれを確認、回避したとします。それが、事故になり怪我をした場合は損害を請求できる様なのですが。(子供の飛び出しも同様)しかも、今回の私のケースでは歩行者(作業員)です。倉庫に入ろうとして、いきなり向きを変えトラックに戻ろうとした時です。私もかなり注意をした上で、作業員が急に戻るとは予想は出来ませんでした。

補足日時:2009/11/06 00:13
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それある意味「自爆事故」では?


要は避けようとした行為での自損事故
本来なら相手は何もしなくて良いのです。
救急病院の治療費を払ってくれるだけ 良しとしないと・・・
これ子供で自転車でぶつかってたら どうします?

最近の自転車 危ないですからね。
我が物顔で走ってます。
ご質問者様も幾ら自転車可の歩道でも 押して行く位の思い遣りが必要では?
人に当たってたら ご質問者様が弁償や治療費払う事になりますよ。
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