
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
真面目に説明すると長くなりますので、乱暴にまとめます。
1.著作権の侵害に関する犯罪は、「親告罪」なので、権利者が何も言わなければ立件されることはない(警察は自主的に動かない)。
2.Youtubeやniconicoはプラットフォーム側が著作権管理団体(JASRACとか)と包括契約を結んでいるため、カバーする分には少なくとも「作詞・作曲・編曲」の権利侵害にはならない。
3.ただし、原盤権に関する部分は包括契約出来ないので、CDなどの音源を無断利用するのは権利侵害である(演奏して歌うのはオーケー)。
4.替え歌そのものが問題になるのは、主に著作人格権(同一性保持権)の話。要するに権利者が望まない形に改変してはならない。
※プロが替え歌でギャグをやるのは、芸として認められている=権利者が訴えないから、である。
5.個人的に学校の友達の間でやる分には何の問題もない。
以上です。ものすごくシンプルにしてもこんな感じ。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/05/31 13:15
回答ありがとうございます!これでシンプルとは・・・
テレビでやっている替え歌は、やっぱり認められているからなんですね!
詳しくありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
著作権について
-
エルビスの曲の著作権などについて
-
著作権に関する注意書きは自分...
-
クリスマス曲の著作権のことで
-
クラッシックの使用権・著作権...
-
オルゴール版は著作権侵害にな...
-
パン屋さんで販売しているドラ...
-
アーティストのアルバムのジャ...
-
へたれガンダムの件だけど
-
コード譜を 探しています
-
お祭り用 横笛 篠笛←
-
効率のいい暗譜の仕方
-
発表会で楽譜を見て弾くとき
-
ブルーハーツ?ハイローズ?の...
-
シロフォンが活躍する曲
-
著作権料は誰が受け取る?
-
このタブ譜の、フレットの数字...
-
ピアノ演奏「I am」鍵盤どれく...
-
PCのiTunesに入れた楽曲をiPhon...
-
楽譜が多く売っているお店(神奈...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報