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仙台近郊区間ができましたが、仙台→東仙台の乗車券を購入して、仙台→山形→新庄→小牛田→東仙台と大回りで乗車することは可能なのでしょうか?
またその際、新庄→松島でみのり号の指定席に乗ることも可能ですか?

A 回答 (2件)

大回りは最短経路の乗車券でも別の経路で乗車することができるという規定ですので、その別経路で乗車する列車に必要な指定券、特急券等を買えば乗車できます。

そもそも大回り中には特急券や指定券を買っても当該列車に乗れないなら、NEXやはるかではほとんどの客が不正乗車することになってしまいます。(多くの客の切符が当該列車の経路通りの乗車券ではないはずです)
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新たにできたのではなく、エリアの拡大ですね。


つまり、エリア内なら実際の乗車経路を問わず、最短経路で運賃計算しますよと言う選択乗車制度。
大回りについては、賛否両論ありますが、これを規制する規則がないので、不正乗車とまでは言えません。

その点、JR西では、大回り乗車を新聞記事として扱った時のコメントとして、突発的に不通区間が生じた時や当日に帰着できない時でも、きっちり所定の運賃は払って頂きますとアナウンスしています。

勿論、その事を踏まえて回答するなら、福島経由(仙山線なら羽前千歳)で大回りは可能。みのり号の利用も可能です。
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