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現在、事業規模の縮小しているにも関わらず、会社の資本金が3000万円あり、ため込んだ現預金の還元と均等割を抑えるため資本金1000万円以下に減少させようと計画中です。

株主は同族ですし、減資について反対意見などはありませんし、金融機関及び取引先に関しても問題ない状態です。

そこでこの場合の手続きですが、株価は、設立当時1株1000円が計算してみると約3000円と3倍ほどになっています。
この場合資本金900万まで減資するとして、

 自己株式 6300万円 / 現金預金6300万円(1株3000円×2100株)
 
このあとどのような仕訳をすれば無事減資ができますでしょうか? 
教えていただけると助かります。

A 回答 (3件)

 会社法での減資は無償減資のみと位置付けられております。


 旧商法のように有償により直接資本を減少させることができなくなっておりますので、
 会計上の処理は下記のとおりとなります。(1株1000円ですと3万株では?)

 資本金 2100万円 / その他資本剰余金2100万円

 その他資本剰余金 6300万円 / 現預金  54,423,600円
                 預り金  8,576,400円※

 ※(みなし配当に係る源泉所得税+復興特別税 20.42%)

 剰余金の分配となりますので、減資額-額面=みなし配当となりますので、
 源泉所得税の徴収・納付及び税務署への報告(配当、剰余金の分配及び基金
 利息の支払調書合計表及び支払調書)が必要となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
株数間違えてました^^
上記のご回答から行くとわが社の場合貸借対照表上、資本剰余金が大きなマイナスになってしまいます。
資本剰余金を積み立てないといけないのでしょうか?

お礼日時:2014/06/03 16:20

株主への払戻しをおこなうのかどうかによる。



払戻しをしないのであれば、「資本金/資本剰余金」の仕訳になる。するのであれば、「資本金/現金預金」の仕訳になる。いずれにしてもお書きの仕訳は不要だ。金額は減らしたい資本金の額となる。

なお、会社法では減資は単に「資本金の額の減少」として、株主への払戻しがあるかどうかとは切り離して整理されている。そのため「無償減資」「有償減資」の区別がない。「会社法での減資は無償減資のみ」とする回答が見られるが、そもそも会社法はそのような整理をしていない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
払い戻しありです。
株主がもつ株式を時価で買上げ、自己株式の消却として資本金や剰余金を減少させるものかと思っていました。
自己株式/現預金
資本金/自己株式
繰越利益剰余金/自己株式(時価差額部分)
このような仕訳のイメージです。

お礼日時:2014/06/04 06:34

自己株式の消却も、資本金の額の減少とは別個の手続きとなる。

そのため、仕訳でも別個に扱われる。もちろん、同じタイミングでおこなうことは妨げられない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
結果は同一でOKだけど、仕訳上は別個の取引ということになるのですね。

お礼日時:2014/06/06 11:00

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