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合同会社設立3年目です
会社設立時に資本金以外に追加で出資した金額を役員借入金として処理したのですが今になって資本剰余金で処理しておけばと悔やまれます
それで合同会社の場合は今期で役員借入金から資本剰余金に振替てもいいものでしょうか?

A 回答 (1件)

詳しくはありませんが、デッドエクスティスワップとかと言われる増資の仕方があったはずです。


この方法はあくまでも増資ですので、資本金を増やすという手続きであり、その際に合わせて資本剰余金も増やすことができたはずです。

資本剰余金のみを増やすようなことは、難しいのではないですかね。
私は許認可取得のために増資(特に資本の部・純資産の要件)が必要となったときには、資本金の増資額と50%までであれば合わせて資本剰余金を増やせると調べたことがあります。

注意点としましては、資本剰余金を含め増資となれば、登記が必要なこともあると思います。
会計仕訳だけで済ませられず、合同会社であれば社員総会(株式会社でいうところの株主総会)の決議書類の作成なども必要でしょう。

私の時には純資産の増加が必要で、資本金そのものの増資である必要はなく、資本金を増やすデメリット(税務・業界団体等の会費)も少しでも回避するために資本剰余金を利用しましたね。それでも資本剰余金だけということができず、税理士(税務上リスク)・司法書士(登記のルール)・行政書士(許認可用件)に相談して進めましたね。
どうしても、専門家はそれぞれの分野を超えることは難しいですからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました、やっぱり無理ですね

お礼日時:2020/01/16 08:53

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