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以下の2つの契約書の内容を変更するため、新たな契約書を作るのですが印紙が必要なのかわかりません。

1. 保守契約書で、契約期間中の支払額を減額する場合

2. 開発委託契約書で、支払い期日を変更する場合(支払額の変更はありません)

上記は印紙税法のどの部分に該当し、印紙が必要か、幾らかをお教え頂ければと思います。
お手数ですがどうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

まずは国税庁の次のタックスアンサーを見てみましょう。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7127.htm

すると、「重要な事項」を変更するものに限り、課税文書になるとあります。
「重要な事項」は契約書の種類ごとに決められていて、それが次の表になります。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …

質問の契約書がどれに当たるかは断言できませんが、名称からすると、どちらも2号の請負に関する契約書のように思われます。また、どちらの変更項目も2号の「重要な事項」に含まれていますから、印紙税がかかるということになります。
印紙税の金額は、(2)については記載金額がないので200円になり、(1)は記載金額はありますが、減額する内容なので、記載金額はないことになり、これも200円になると思われます。
記載金額の取り扱いについては次のページを参考に。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7123.htm

ひとまず回答してみましたが、印紙税は文書の書き方ひとつで大きく変わると言われているので、最終的には税務署で確認してもらうことをおすすめします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
詳しい説明をいただいて助かりました!

お礼日時:2014/06/04 16:30

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