A 回答 (20件中1~10件)
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No.20
- 回答日時:
南氷洋の違法捕鯨船の件ですが、あれは国の指揮の下で運営されていたのでは?
また、民間・個人の運営だと仮にしてみても、日本人の利益・権益・安全を守るのが日本という国の「自衛権」なのです。個人・組織問わず。
なので外地での邦人救出の問題も出てくるわけです。
それと前にも言ってますが、自衛権の行使は「正義」とか「道徳」とか、そういうセンチメンタルの部分で正しさの追求として行われるのでは全然ありませんよ。「自衛」は正しい場合だけではありません。北朝鮮が「自衛」なんてしたら、どんなもんなんでしょうね?
で、質問者さんは北朝鮮の「自衛」が正義に基づいてるので、その自衛権を侵す北朝鮮侵攻の企ては悪だ!と言ってるわけです。
北朝鮮が核ミサイルに液体燃料詰めて、国営TVで1週間後に東京に打ち込む!とわめいていても、北朝鮮侵攻はイケナイ!とか… 言うんでしょうかね。
私なら日本の自衛権を行使して、液体燃料詰め終わる前に自衛隊を派遣して皆殺しにしますが。
別の人も No15 で書いてますが (もしかしたら管理人が、その部分を削除してしまうかもしれませんが)、自国民救出を目的として多くの戦争は始まる… それは自衛権の行使を理由としている… その際は該当国の出動要請や事前了解などはチャンチャン無い!と、彼は彼なりに真相を書いてますが。
それが個別的自衛権の行使というもんなんですよ。
私が引用している資料にはそういう事が書かれているのです。また、その資料は自衛隊関係者が作成したものですから、憲法9条精神から逸脱できませんし、、「善悪判断」の場面においては偏向がかかってます。
自衛権と法は時にぶつかり合う。その時自衛権を優先するのか、法を優先するのか、簡単に言えばそういうことです。出来るだけそういう場面に踏み込まないように説明してきましたが、どういうわけか混乱して解釈されてしまってます。
No.19
- 回答日時:
う~ん。
脇の人がしつこく絡んできてますねw毎度毎度のことで、私に恨みがあるようなんですよね。チャンスがあれば何でもネタにしてからんでくるので迷惑してます。
それでですが、引用しておいた資料にも、「該当国の了解が無くとも」該当国内の自国民救出を自国の自衛権の発動として救出するケースもあると、明示されてるのでは?
その例として紹介してみました。
ただし、それが正しい行動なのか、合法的なのかは全く別の話です。私は自衛権とかその行使がどういうものかを説明しているだけですよ。
該当国が友好的である保障は無く、その国自身によって自国民が虐待されてる事例においては、自国民救出は該当国の意志に反して行わざるを得ません。例えば北朝鮮に捕獲されている日本人救出などの事例です。
その際の根拠となるのが自国の自衛権の行使ですよ。その自衛権の行使が、例えば北朝鮮の主権を侵したとしても、それが北朝鮮への侵略行為となろうとも、そんなことは全然関係ありませんね、、、というのが米国の考え方。ロシアの考え方。中国の考え方。そして米国の同盟国たる日本の考え方。
自国民救出だけでなく、一般的な自衛権行使は自国の領土領海の範囲に限られるものではありません。公海上の船舶・航空機に自国の自衛権が及ばない…なんてことは聞いたことが有りません。他国領土においてもです。
シーシェパードが南氷洋近くで違法捕鯨している日本調査船をしつこく妨害してきて、キレた日本が国としてシーシェパードを起訴しましたよね。南氷洋の我が国違法捕鯨船にも自衛権があるんですよ。
侵略戦争を断行する際、国外での自国軍の自衛権を否定されるようでは、侵略戦争を完遂できませんよ。どういう事例においても、どういう地域においても、自衛権を国家は持ってます。
深夜のご返事有難うございます。
<自国民救出を自国の自衛権の発動として救出するケースもあると
、明示されてるのでは?その例として紹介してみました。>
説明は一般的でない見解を、さも一般的と取りかねない様に
例示しているので関心出来かねます。
グアンタナモに囚われている囚人をイラクが救出することを自衛権なので
良しとするような事にもなりかねない。
アメリカは自分が良ければ何でも言うので参考にするのは程々にしないといけない。
アメリカが集団的自衛権で早く閣議決定をしろと催促しています。
しかし、先日も集団的自衛権で日本は憲法をないがしろにしていると
ニューヨーク・タイムスが報道しているとの報道が有りました。
又、日本の軽自動車は貿易制限だ、止めろ と云っていた事もあったと思います。
アメリカは自分都合が良いと思えば何でも言うので、参考にしても信用は出来ません。
<自国民救出は該当国の意志に反して行わざるを得ません。
例えば北朝鮮に捕獲されている日本人救出などの事例です>
自分の意に沿うかどうかは別にして、他国で囚われている人を
自衛権の名のもとに救出することを自衛権の範囲に含めるのは
相手国の権利を侵害しているので理解できません。
<・・・南氷洋の我が国違法捕鯨船にも自衛権があるんですよ。
侵略戦争を断行する際、国外での自国軍の自衛権を否定されるようでは、
侵略戦争を完遂できませんよ。どういう事例においても、
どういう地域においても、自衛権を国家は持ってます。>
個人の自衛権と国のそれと一緒に出来るのか ? 判らんなー。
物わかりの悪い農家のオッサンを相手にしたのが不味かったと思った方が
良いみたいですネ。 悪しからず
No.18
- 回答日時:
初心に戻って、少し動きがあったようなので追記します。
公明党との協議ですが、「集団的」の名前を外すことで合意に向けて動き出したようです。更に歯止めとしては、他国領域に入らないことという辺りを落とし所にしようとしているようです。
安倍政権が飲むのはおそらく10%増税時の軽減税率適用範囲か改造後の新閣僚ポスト辺りだと思いますが、どうなりますか。
さて。
蛇足ですが、#14で参考として上げられた論文は珍しい論文ではありません。「自国民保護」でググると2番目に出てきます。良くまとまっている良論文だと思います。
内容は、質問者氏のいう通り、彼の回答とはかけ離れたものです。いつも通り、おそらく彼は読んでいない(読めていない)のでしょう。
因みに彼は、単なるプロ市民というか活動家というかなんというかのようなものであり、防衛庁とは全く関係ありません。
> 他国領域・公海上へ派遣された軍は国としての自衛権を有しないという結論になりますよね。
> 具体的に言えば、例えば米軍兵士が任務地で敵に攻撃されたとしても、米軍兵士としての自衛権は無いということになります。
例として挙げられている
> 米軍兵士が国連主導の平和維持活動で非戦闘活動をしている際
であれば、PKO/PKF活動ということですから、国の自衛権とは全く別の次元で反撃の是非が問題になります。どちらかといえば警察権に近い、治安維持という意味合いが強いですね。
大体、PKO/PKF活動自体、国連憲章51条の適用を受けたものではありませんし、そもそも国連憲章のいう慎むべき武力の行使には当たりません。
その他、その地の国内法の適用により緊急避難として認められるものもあったり、場所によっては(例えば在日米軍基地のように)国際法上は米国とみなされたりすることもあります。
他にもあるかもしれません。
ということで、何のために外国にいるんだろう? という点がなければ、色々ありすぎて話が成り立ちません。例えばそもそも侵略戦争をしているときに攻撃を受けたとして、反撃を検討している際に「自衛かどうか」なんて問題になるわけもありませんよね。
> 狭義の「自衛戦争」と、国家としての「自衛行動」を混乱して考えてられているのではないかと想像されるのですが、
国家としての自衛権として、広義には外交なども含みますが、狭義には防衛関連のみに絞られます。これとは別の次元として、個々人の自衛権ともいうべき権利(自然権とも呼ばれる生存権などの権利)もあります。
しかしながら、現在問題になっている個別的自衛権・集団的自衛権という問題であれば、彼のいう「狭義」の意味でしか捉えられません。
深夜のご返事有難うございます。
判りやすい説明ながら
<個別的自衛権は認められるが集団的自衛権は認められない、ということ自体、
日本国憲法にはどこにも書いていません。これ自体が一つの憲法解釈であり、
憲法解釈であるからこそ改憲なしで変えられる・・・という構造をしています。>
のくだりは、それってどうヨ ? って所ですネ。
本来的に保有する自衛権とかのところまで譲っても、集団的自衛権までも
解釈でと云う点が不勉強で理解しかねます。
憲法の全体を貫く平和主義の考えから、逸脱していはいないか疑問のある所です。
勉強されている方を相手に、脈絡を見失いながら返事を書くだけで疲れますので
ここらで閉切りにします。
国際貢献を積極的な平和主義と云いながら、集団的自衛権閣議決定を目指し
ハイになっている安倍総理の行動と自民党の取り巻きには危うさを感じます。
下手な軍事協力よりは、得意な経済協力で国際貢献することにする事が
日本には似合っているのでは、と思いながら結末がどうなりそうか質問しました。
公明党が主張を通せるのか、歯止めはどうか、主張を曲げて政権にしがみつくのか
見物したいと思います。
No.17
- 回答日時:
No16 を書きましたが、ここの管理人の判断に十分な信頼が置けないため、少々の訂正を加え、新たに書き直しておきますね。
こちらのほうがホンボシです。No16 のほうは誤りが含まれるため、消されてもOKです。
国の自衛権は自国領土・領海内のみで認められるという説を採用すれば、他国領域・公海上へ派遣された軍は国としての自衛権を有しないという結論になりますよね。
具体的に言えば、例えば米軍兵士が任務地で敵に攻撃されたとしても、米軍兵士としての自衛権は無いということになります。
少なくとも正当防衛くらいの権利は認めてあげませんと、兵士は何もできなくなります。自衛してはいけない軍隊って何なんでしょうね。
ましてや米軍兵士が国連主導の平和維持活動で非戦闘活動をしている際に襲われても自衛行動してはダメなんでしょうかねぇ。殆ど笑い話ですよ。
緊急時に自衛して身を守るスベを持っているからこそ、危険な任地で活躍できるイワレじゃないですか。
狭義の「自衛戦争」と、国家としての「自衛行動」を混乱して考えてられているのではないかと想像されるのですが、
敵に領土を攻められた際に国の施政権・領土・領海を防衛する目的の防衛行動は、自国施政権下の範囲内の即ち領土・領海内で主として実施されます。(ただし近代戦においては「敵基地攻撃」とか「先制攻撃」も自衛の範囲内として考えられるケースは多々あります)
しかし、自国領域を離れて外地で行動する積極的平和活動?の際には、自国領土・領海の範囲外で国家として軍として、正当な自衛権を有しつつ、所期の目的を達成するのが常道ですよ。
以上のように、国家の軍隊には、国外での自衛権を認めてあげないと、その意味の大半を失います。勿論この場合の自衛権は「個別的自衛権」です。
国が国外においても自衛権を有する典型例ですね。
また、私は「自衛権の意味」について説明しているのであって、「自衛権の行使が正しかどうか」を説明しているのでは全然ありません。
自衛権を持っていたり、自衛権の行使が可能ではあるが、しかしながらその時々において自衛権の実施・行使が正しいのか、合法的なのか、それは全く別の問題です。
両者が混同されて考えられてるようですが、その辺、改めて注意しておいてください。
ご返事有難うございます。
<国の自衛権は自国領土・領海内のみで認められるという説を採用すれば、
他国領域・公海上へ派遣された軍は国としての自衛権を有しないという結論になりますよね>
NO13で
<しかし、ここで大事なのは、相手国の同意が有るか無いかです。
相手国の同意の無い他国での邦人の救出を、個別的自衛権と云う事は
籾井会長級の乱暴さで有りえないと思います>と
相手国の了解が有れば、個別的自衛権でも良いのではないか
と返事した積もりですが、書き方が良くなかったようですネ。
No14の返事遅くなりましたが書きました。
お示し頂いた資料とあなたのご返事に齟齬が有る様に思いましたが
読み違いでしょうか。
No.16
- 回答日時:
脇から、お笑い種の珍論が出てきてますが、
国の自衛権は自国領土・領海内のみで認められるという説を採用すれば、他国領域・公海上へ派遣された軍は国としての自衛権を有しないという結論になりますよね。
具体的に言えば、例えば米国軍兵士が任務地で敵に攻撃されたとしても、米軍兵士としての自衛権は無いということになります。いいんですか?
少なくとも正当防衛くらいの権利は認めてあげませんと、兵士は何もできなくなります。自衛してはいけない軍隊って何なんでしょうね。
ましてや米軍兵士が国連主導の平和維持活動で非戦闘活動をしている際に襲われても自衛行動してはダメなんでしょうかねぇ。殆ど笑い話ですよ。
緊急時に自衛して身を守るスベを持っているからこそ、危険な任地で活躍できるイワレじゃないですか。
狭義の「自衛戦争」と、国家としての「自衛行動」を混乱して考えているのではないかと想像されるのですが、
敵に領土を攻められた際に国の施政権・領土・領海を防衛する目的の防衛行動は、自国施政権下の範囲内の即ち領土・領海内で主として実施されます。(ただし近代戦においては「敵基地攻撃」とか「先制攻撃」も自衛の範囲内として考えられるケースは多々あります)
しかし、自国領域を離れて外地で行動する積極的平和活動?の際には、自国領土・領海の範囲外で国家として軍として、正当な自衛権を有しつつ、所期の目的を達成するのが常道ですよ。
以上のように、国家や軍隊には、国外での自衛権を認めてあげないと、その意味の大半を失います。勿論この場合の自衛権は「個別的自衛権」です。
国が国外においても自衛権を有する典型例ですね。
また、私は「自衛権の意味」について説明しているのであって、「自衛権の行使が正しかどうか」を説明しているのでは全然ありません。
自衛権を持っていたり、自衛権の行使が可能ではあるが、しかしながらその時々において自衛権の実施・行使が正しいのか、合法的なのか、それは全く別の問題です。
両者が混同されて考えられてるようですが、その辺、改めて注意しておいてください。
No.15
- 回答日時:
#11です。
ナスやトマト、夏野菜って良いですよね。さて。
> <個別的自衛権は認められるが集団的自衛権は認められない、ということ自体、<略>
> どう読んでも個別的自衛権まででないでしょうか。
個別的自衛権が認められる前には、軍事力による個別的自衛権(防衛戦争)なんて憲法をどう読んでも認められない、という議論でした。そのため、自衛隊が違憲であるという訴訟も多数ありますし、その結果として#12の回答前半のようなロジックで合憲という解釈を固めていったという経緯があります。
なので、集団的自衛権が認められるという解釈が正しいかどうか賛成か反対か、というレベルとは全く別のレベルで、個別的自衛権自体が憲法解釈だということがいえます。
憲法の趣旨云々もありますが、憲法起草・制定時には憲法9条は、「自衛権の発動としての戦争も、また交戦権も抛棄したもの」と吉田内閣が1946年6月答弁で言った通り、自衛戦争も放棄するとしています。
これが10年もしないうちに「個別的自衛権はあるから自衛戦争ok」という現在の憲法解釈に転換するわけですが、この経緯を見ても明らかなように、賛否は別として憲法9条の解釈が制定当初から現在の形へと変更されたことが分かるわけです。
> <「敵基地攻撃論」も「自国の領土に対する攻撃を防ぐために必要であり他に適当な手段がない場合に限り」容認されます。>
> 戦争が始まれば、常に <他に適当な手段がない場合に>該当しするのではないでしょうか。
そうなるかもしれないしそうならないかもしれない、という辺りですね。
現行解釈上、例えば航空機が侵入してきて爆撃する、というような場合には航空機を迎撃できるため、他に適当な手段が存在する「ことになって」います。
他に適当な手段がない場合、というのは、冷戦下の長距離核ミサイルのようなものを念頭において出されたものです。
さて、回答者同士で議論するのは本当はいけないんですけれども、気になったので。
#12の回答では
> 自衛権は領土領海内のみで認められているというか、そういう誤解がある
と書かれていますが、国連憲章51条で認められた個別的自衛権は一般的には自国領土領海内だけです。
というよりも、国連憲章51条は、国連憲章2条2の例外規定であり、2条2は「武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、<略>慎まなければならない」と明確に領土と政治的独立がメインです。
例えばコンゴへのベルギー軍派遣の際、「外国の軍隊が他国の領域内にその同意なくして存在するというまさにその事態が、侵略を構成する」とされた例もあります。自国民保護はあくまで例外規定です。
国連憲章が十全に機能していないとして自国民保護が一定の要件の下では国連憲章で禁じられていないから例外的に認められるかもね、というのが言われています。というよりも、これはアメリカやソ連(ロシア)の戦争理由として「自国民保護のため」を持ち出すためにひねり出してきた解釈です。
一定の要件には#11で上げられた3要件のほか、必要最小限であり領土的・政治的目的がないことなどが挙げられています。
繰り返しになりますが、国連憲章上、自国民保護は規定されていません。
防衛省のある論文でも「いくつかの条件を付与し自制的であるからという理由をもって、自国民救出を目的としたすべての軍隊派遣と武力行使がそのまま合法と判断されるとは考えにくい」と結論付けています。
> 一般的に言って、海外にいる自国民の救出は「自衛権の行使」として認められているようですよ。
> 安倍ちゃんの安保法制懇があげた条件です。
安保法制懇が挙げた条件ではなく、相手国の同意がない場合に自国民保護のために実力行使できる例外規定として国際法上認識されているものですけれども。
例外的に、相手国が治安維持の意思・能力がなかったり、そもそも無政府状態だったりする場合には、出兵が認められる「ことがある」のは事実ですが、一般的に言って、在外自国民の救出は、相手国の同意を得てやるもので、治安の維持回復活動の代行としての性格を持つものです。この意味において、
> ここで大事なのは、相手国の同意が有るか無いかです。
という質問者が正しいです。
因みに、自国民保護という理由はどちらかといえば強国が力を背景に反対意見をねじ伏せる際に使われます。例えば現在行われているロシアのウクライナへの軍事介入や、2008年のグルジア侵攻などは、全て「自国民保護」のためであるとしていました。
ところで、自国民救出が個別的自衛権だというのには、重大な問題があります。
もし個別的自衛権だということであれば、他の国の人は助けないということです。個別的自衛権の行使だとなれば、例えば日本人を救出に行って、同じ場所にアメリカ人がいても放っておく、ということになります。
No.14
- 回答日時:
もしかして、「自衛」というものは「良いこと」と無原則に思い込んでませんか?
2カ国の自衛権の衝突で国際紛争が過去から数限りなく発生してます。今の日本と中国の間の尖閣問題も、日中双方の自衛権のぶつかり合いです。
日本にとっては良いものであるはずの「自衛」が中国にとっては悪であり、中国の自衛権を侵すものになってます。
中国が「個別的自衛権の行使」をして日本に軍事的に攻めてこないのは、日本が個別的自衛権を行使して米軍に日本を守らせてるからです。中国の正義たる自衛権は日本の個別的自衛権の行使によって阻まれてるという状況です。
過去から自衛権の行使は戦争の種で、決して「良い」面だけのものではありません。
それと、
< 自衛権は国内だけでなく、国外・海外においても遠用されます。自衛権の及ぶ対象は日本国土・国内財産だけでなく、海外に存在する自国民・財産・権益・名誉… それら一切の海外国益権益に対しても自衛権は認められてます。>
と、繰り返し言うほかありません。
気に入る気に入らないに関わらず、過去からそれが自衛権の意味ですよ。
「家の中」にあるブツだけが自分の物じゃなくて、家の外の銀行の貸金子に中に入れておいたブツも自分のものですし、泥棒に盗まれたブツも自分のものですよ。
地下鉄に置き忘れたブツも自分のもの。拾い主に届けられて交番に保管されてる物も自分のものでっす。
それらの「家の外」にあるブツを盗もうとする奴らがいたら、それを泥棒といい、持ち主はそれら悪人を排除して自分のブツを確保する権利権益を有します。
自衛権の概念はそれと同じです。
例えば、日本は石油を中東から大量輸入しておりますが、そのシーレーンを守るのは自衛行動であり、日本にはその権益を守る権利があり、それが自衛権という権利です。
或いはEEZ内の海洋資源を守るのも自衛権の一つですが、あいにくEEZやインド洋には主権が及んでいませんよ… 領土領海外にも国の権益や自衛権は遠用されるという良い例です。
それと国外の自国民救出に関して良い文献が有ります。
http://www.nids.go.jp/publication/kiyo/pdf/bulle …
該当国の了解を得て自国民救済をする例がこれまでは多いですが、敵国に捕らえられている自国民救出の際には敵国の同意を得られるわけは有りません。例えば北朝鮮に捕獲されてる自国民救助の際には同意が得られる可能性は低いですよね。
「相手国の同意」云々については、各国・各人によって様々な主張はありますが、日本の同盟国である米国にとっては、「該当国の同意は不要」という点では固まっているようです。
なので朝鮮半島有事の際には米国は北朝鮮の同意なんて取らないと思いますよ。日本はその米国と共同して事に当たるはずです。
ご返事有難うございます。
<家の外の銀行の貸金子に中に入れておいたブツも自分のものですし、
泥棒に盗まれたブツも自分のものですよ>
難しい事を云われてもお礼の書きようが無いが、これは判りやすい。
自分のものを持っているからと自分で取り返したくなるのが人情。
しかし、これを自分で直接取り返しできないのが今の法律であり憲法考え方。
アメリカがやっているからと日本人がやってよいとは限らない。
お示しの資料を見ますと、防衛庁の資料ですネ。こんな物が直ぐ出てくると云うのは
防衛庁の方でしょうか。
P92(a)パナマ運河でのアメリカの救出は疑問
P97(c)相手国の同意が不要と考えている国は無い
P97(d)自国民や自国の財産の保護は自衛権の対象外
こういう記述が有ります。
良い資料をお持ちなのに、一般の方が見るサイトで防衛庁の方が
披露する見解が防衛庁の方針と違ってはいませんでしょうか。
日本人の行動は憲法が基準で外国の憲法が基準で有りません。
お忘れなく!
日本人はアメリカ発のニュースに慣れ、ものの見方考え方がアメリカからの
見方になっています。
ベトナム戦争の北爆かでは、トンキン湾でアメリカの艦船が攻撃され
イラクでは大量殺戮兵器が有ると同盟国にもウソを云って
国際世論を味方に付けて自分の好きなように他国を攻撃しています。
注意しましょう
防衛庁の職員なら、領土領海は守ると総理が言いながら
竹島はどうされたのでしょうか。
No.13
- 回答日時:
No10 の返信についての回答です。
まず、外国にいる自国民救助が(個別的)自衛権の行使を構成する条件として3条件を No12 に書いておきました。その3条件は先の安保法制懇が出したものですが、国際的に標準的な条件です。
それを踏まえて、
> 中ロが安保条約を結んでいるかどうか判りませんが、中国軍が自国民保護で日本に進出し
> それをロシアが同調する行動も中国の自衛権の範囲内になる。<
↑
この意味、分かり難いですが、私なりの解釈が正しいのなら、その通りですよ。
日本が国内にいる中国人を虐待しているとして、中国が日本に抗議をし、日本がその抗議を受け入れず、その段階を経て中国軍が自国民保護のために日本領土に攻め込む… と。その際、ロシア軍が中国軍に協調して日本に攻め込む。。こういう状況を設定されたのだと思いますが、
その場合、中国軍は個別的自衛権を行使したのであり、その中国軍に同調して日本に侵入したロシア軍を中国軍が防護するのも中国軍の個別的自衛権の行使ですよ。
共同軍事行動をしているロシア軍を守るのは、中国の国益に沿っています。
個別的自衛権と言うのは、「自国の国益を守ること」 なのです。
その「国益」の所在が自国内であれ、自国外であれ、有形の物であれ、無形のものであれ、全て国益を守ることは個別的自衛権の行使となります。
自国民を守ること。自国民の財産を守ること。自国民の安全を守ること。自国の権益を守ること。自国の名誉を守ること。それら一切合財個別的自衛権の行使。
昨年アルジェリアで日本人がゲリラの人質になって、途中で殺されましたが、あの状況で自衛隊が出動して救出作戦を行ったとして、それは日本の個別的自衛権の発動であり、その自衛隊の軍事行動に現地の警察官が協力したとして、その現地警察官を自衛隊が守るのも個別的自衛権の行使ですよ。その現地警察官は日本の国益のために働くんですから。国益を守ること全て、個別的自衛権。
ただし、それがやれるかやれないか、やる決意をするかやらない決意をするか、それは別問題ですね。
ご返事有難うございます。
<昨年アルジェリアで日本人がゲリラの人質になって、途中で殺されましたが
、あの状況で自衛隊が出動して救出作戦を行ったとして、
それは日本の個別的自衛権の発動であり・・・>
私の判断は自分の常識にかなっているかどうかですが、この例では個別的自衛権で
関係国と協力して行っても納得できます。
しかし、ここで大事なのは、相手国の同意が有るか無いかです。
相手国の同意の無い他国での邦人の救出を、個別的自衛権と云う事は
籾井会長級の乱暴さで有りえないと思います。
こんなこといつまでも書いていると、畑のトマト・スイカと茄子が気になるのでチョット失礼します。
No.12
- 回答日時:
No4 No8 No10 を書きました。
脇からイチャモンが付いてるようなので、もうちょっと詳細に説明しておきます。
No4 でも書きましたが、憲法9条に明文化されて集団的自衛権の行使は禁じられてます。
ただし憲法条文の中に具体的に「集団的自衛権」とか「個別的自衛権」の文言が有るわけでもなく、それどころか「自衛」の文字さえ有りません。こういうところが素人政治評論家さん達が勘違いしていく理由になるんでしょうね。
集団的自衛権行使が9条で禁じられている原理については No4 に書いてます。まさに「明示的に」集団的自衛権の行使は禁じられています。
また、「自衛戦」とか「防衛戦」は「戦争」と言うよりは、主権や安全を守るための「法執行・国内行政」という意味が強く、9条が禁じている「戦争」には該当しません。9条は「戦争」を放棄しているのみで、日本が国として行う武力を用いた「国内法の遵守」や「安全の確保」を禁じているのではないです。
憲法9条に関係ない部分で、国の防衛は行われます。自衛権は国家・国民が天然自然に有する自然権である、とされる所以ですね。
しかし通常の集団的自衛権の行使は、憲法9条に関係してきます。
それと、
外国にいる日本人救出は日本の個別的自衛権の行使になります。条件としては、
1.該当国家が日本人に対する侵害を排除する能力を持たず、或いはその気がなく、
2.日本人への身体・生命が大きく緊迫した状況で、
3.他の救済手段がない場合。
以上、安倍ちゃんの安保法制懇があげた条件です。
一般的に言って、海外にいる自国民の救出は「自衛権の行使」として認められているようですよ。
この掲示板あたりのネトウヨさんの多くに、自衛権は領土領海内のみで認められているというか、そういう誤解があるようですが、そういう考え方なら「自国民救援のために憲法改正しろ!」とか、「解釈改憲オッケー♪」とか、そういう思考の繋がりになって行くのかもしれませぬ。
しかし通常では、自衛権は国外・海外においても認められ、その対象は日本国土・国内財産だけでなく、海外に存在する自国民・財産・権益・名誉… それら一切の海外国益の保護に対しても自衛権は認められてます。
なのでそれらを守るために軍事出動するのも、「条件さえ合えば」個別的自衛権の発動なのですね。
この部分、集団的自衛権の発動では無いんですが、
安倍晋三が集団的自衛権の行使に凝り固まってるのは、朝鮮半島に存在する拉致被害者の救出にまつわって… ということらしいです。
私も以前からそういう動機であろうと推測していましたが、一二の極右メディアもそう解釈しているようです。
毎度毎度のチンケ・奇怪・矮小・弱小なバカウヨさん達ですわ。
多分、米軍が朝鮮半島から拉致被害者を救出して来る。→ 自衛隊がその米軍を守る。という原理を作って、なので集団的自衛権の行使を認めろ! という主張なんでしょう。
こうして集団的自衛権の行使に道を開いておいて、その後にいよいよ本格的に憲法違反に属する部分にまで拡大したいのかと。
何度もスミマセン。
<自衛権は国外・海外においても認められ、その対象は日本国土・国内財産
だけでなく、海外に存在する自国民・財産・権益・名誉… それら一切の
海外国益の保護に対しても自衛権は認められてます。>
このような考え方は一般国民は考えていると思えません。
救出したい思いが先にたって独自の理屈を作っていませんか。
安倍総理の作った安全保障懇談会?や他の懇談会も、友達やハッキリ云って
御用学者を集めた非有識者の会なので、出されている報告書も何の参考にもなりません。
籾井会長など据えて平然としている感覚は、戦後最悪の自民党内閣で
ないかと思います。
No.11
- 回答日時:
> 公明党が頑張っても納得したのだから、国民の多くが納得するのが良いのかなぁ、と思うように2党が演出している様に思えるからです。
というよりも、公明党の既定路線としては最終的には賛成であり、この譲歩からどれだけの譲歩を自民党から引き出せるか、という点にかかっているでしょう。
勿論、今後の状況如何によっては反対に回る可能性がないとは言いませんが、公明党がいない状況でも衆議院で26議席程度、又は参議院で6議席程度の党の協力があれば、国会運営は今までと同じように出来ます。最近の情勢では維新の会の石原グループや橋下グル―プなどが候補になります。
したがって、公明党が反対し続けて最終的に離脱まで行くのは、少し考えにくいです。元の単なる少数政党に戻るということですからね。
公明党自体、憲法改正(加憲)に前向きであったりするので、条件が折り合えば賛成するでしょう。
気になるのは、落とし所をどの辺にするのか、という辺りですか。
やや横になりますが非常に気になったので。
まず、個別的自衛権は認められるが集団的自衛権は認められない、ということ自体、日本国憲法にはどこにも書いていません。これ自体が一つの憲法解釈であり、憲法解釈であるからこそ改憲なしで変えられる(良いか悪いか、賛成反対は別にして)という構造をしています。
ここでいう個別的自衛権は、基本的に「自国の領土・領海・領空の防衛」のための権利であり、他国の基地を攻撃するといういわゆる「敵基地攻撃論」も「自国の領土に対する攻撃を防ぐために必要であり他に適当な手段がない場合に限り」容認されます。
邦人救出のための派兵は、現代の個別的自衛権には含まれていません。国連憲章51条の自衛権は「国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合」だけです。なので
> 中国で日本人救出作戦を展開する
のは個別的でも集団的でも自衛権ではありません。第二次大戦までは自国民保護のためとして出兵がされましたが、その辺と混ざっているようです。
なので、質問者氏の方が正しいです。
ご返事有難うございます。
先生には何度かご教示戴いたような気がしますが、又お世話になります。
皆さん良いご返事戴くのですが、勉強不足で少しずつ理解しかねる所が有ります。
<個別的自衛権は認められるが集団的自衛権は認められない、ということ自体、日本国憲法にはどこにも書いていません。これ自体が一つの憲法解釈であり、憲法解釈であるからこそ改憲なしで変えられる>
先生の場合はここが良く判りません。
憲法を読んで自衛隊は憲法違反と今更言っても仕方がないが、
どう読んでも個別的自衛権まででないでしょうか。
憲法の全体の趣旨から見て、集団的自衛権を認めるには無理が有る様に思います。
もっとも憲法は、なん10年も読んでないので余り言えませんが・・・。
<「敵基地攻撃論」も「自国の領土に対する攻撃を防ぐために必要であり
他に適当な手段がない場合に限り」容認されます。>
戦争が始まれば、常に <他に適当な手段がない場合に>該当しするのではないでしょうか。
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