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法律的に
契約書に実印と手書きのサインでは、
どちらの方が効力が上なのでしょうか?
どちらも同じくらいの効力ですか?

法人対法人です。

A 回答 (5件)

実印というのは印鑑登録をした上で、印鑑証明を揃えて初めて実印としての効力が発揮されます。

実印の印影だけでは効果は認め印と同じです。印鑑登録は本人証明が必須ですから、それをもとにした印鑑証明と実印は大変強力なものです。

契約によっては、印鑑証明の揃った実印でなければ認められないものもあります。
ですから、印鑑証明が揃っていれば実印、そうでなければサインと言うことになるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/06 10:31

日本国内の法律に限定すると、同じです。



海外の法律まで考慮に入れると、手書きのサインが上です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/06 10:31

実体と訴訟を分けて考える必要があります。



実体上、効力は同じです。
優劣はありません。

あるのは、本物であるかどうか、訴訟上のつまり
立証性の容易さの違いです。

実印の方が立証は容易ですね。

手書きでは、専門家の鑑定を経ねば
なりません。

手書きの専門家は公的なものではありません
から、信用性はいまいちです。

訴訟にもつれ込む可能性からいったら
手書きの方が多いでしょう。

反面、実印よりは手書きの方が偽造、変造は
困難です。
この意味では訴訟上は手書きが有利だ、とも
言えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/06 10:31

法的にはどちらも有効で、優劣はありません。


ただ、万一争いになった場合のことを考えると、実印の方が間違いがないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/06 10:31

本人しか実施できないことを後でも検証できる点では、自筆署名のほうが、記名押印(印字などで名前を記したところに捺印する)よりも他人のなりすましを論破するのに有利です。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/06 10:31

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