前回の年越しの瞬間、何してた?

今まで駐車場として使用していた土地(20台)を別な目的で使いたいと計画しています
 そこで駐車場利用者に立ち退くお願いをしたいのでですが
 どういった手続きを取れば良いのでしょうか、アドバイス願います
  ちなみに権利金は頂いていません
カテゴリー違いかもしれませんがよろしくお願いいたします

A 回答 (4件)

ガレージでなく、青空駐車場のようなものであれば、借り主には借地借家法のような強力な保護は適用されません。



つまり、法的には通常の契約通り、期限の到来にあたっての更新を拒絶すればよいだけです。

具体的には、契約終了の通知をできるだけ早めに丁寧にすれば良いのです。
借り主側の準備もありますからね。

なお、契約期間中に終了させたいのであれば、借り主の同意が必要となります。
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この回答へのお礼

青空駐車場です、駐車場のタイプでも適用法規が変わるのですね
契約書がありました、内容を見ると契約解徐時には
1ケ月前の予告により解除できるとありました
早々の回答ありがとうございました

お礼日時:2014/06/17 19:58

 この間、家を建てるから駐車所どいてて不動産屋の部長が来ました。



 まともな不動産屋で、裁判で判例が出ているくらいの立退き料の提示があったので了解しました。


 家を建築開始まで2ヶ月ぶんはただ、駐車料金6ヶ月分立退き料金を頂きました。




 まずは、契約書が有るのならば、契約書を読みましょう。立退きの項目があればそれに従う。無い時は。立ち退き期限などを仮に決めて話し合いです。



 
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この回答へのお礼

契約書がありました、内容を見ると契約解徐時には
1ケ月前の予告により解除できるとありました
早々の回答ありがとうございました

お礼日時:2014/06/17 19:54

居住等に関連無く車の駐車のみに限定していれば


代わりの駐車場が見つかるまでの猶予期間をみて契約解除(契約更新しない。)と退去のお願いをすればよいのでは?
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この回答へのお礼

契約書がありました、内容を見ると契約解徐時には
1ケ月前の予告により解除できるとありました
早々の回答ありがとうございました

お礼日時:2014/06/17 19:54

普通は契約書なりに明け渡しや退去に関する事項があるはずですが、


どのような契約内容になっているのでしょうか?
あなたは貸す側でありながら、その契約を結んでいなかったのでしょうか?
口約束や、あなたの善意で貸していたのだとしても、きちんと利用者に早急に説明すべきです。

ところで、権利金って何ですか?駐車場代の事ですか?
これを頂いてないとするなら、ますますあなたの善意で貸していたって事ですよね?
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この回答へのお礼

契約書がありました、内容を見ると契約解徐時には
1ケ月前の予告により解除できるとありました
早々の回答ありがとうございました

お礼日時:2014/06/17 19:54

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