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別れた元夫は娘の養育費を残額支払ってません。今年から年金支給になりますが、年金を強制執行できますか?

A 回答 (4件)

強制執行出来るかどうかは、所得の種類(雑所得かどうか)は関係ないのです。



というのは相手の所得や財産の返済分を差し押さえる事ですから、直に他人の年金の支払い先を、あなたに変更することは出来ないのです。

あくまで相手の所得に(所得種類に関係ない)なった後、その一部が強制執行されるという事です。

あくまで、年金は年金受給者本人だけが受け取れます、

給料などは強制執行により、返済分を相手の会社から直に受け取る事はできます、年金は直にはできません。
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法的にはある程度の金額は強制取立て出来るのですが、現実としては出来ないケースも多々あるようです。



と、いうのは元夫は最低生活を営む権利を有してますから、(権利として最優先される)、余裕がある文の金額の分だけを、裁判所が強制執行(実行)してくれれば、・・・と、いう事になります。
年金を強制執行は、ありませんね。(資産を相手がもっていれば、その場合は資産の内から強制支払いの形になる)

裁判所が実行するには、事実の確認や、その他もろもろ手続きやら、両方から話を聞く、あるいは略式裁判やらで、実現が難しいということです。

裁判所を入れた場合、たいがい和解、話し合いで解決を・・・となる事が多いので、弁護士を立てて支払請求訴訟を起こさないと・・・

というのも裁判所は貴方の事、(だれもの事)を、一方的に信じてくれるわけではないのですから・・・

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成功するかどうかは分かりませんが。

相手もこの事を知っているから払わないで、ばっくれるてるって事も考えられますから、弁護士をいれて、小額でも、月々払うよう、形を作るのも方法かと・・・

この回答への補足

2度の回答ありがとうごさいます。
私が伺いたいのは、年金から強制執行出来るかと言う事です。元夫はギャンブルによる自己破産、養育費だけは支払うと減額、裁判所で決めておきながら、娘の卒業間近に支払い延滞、娘宛に受け取り証明付きで、必ず支払う内容。今だに何も無し。
生活が第一は、わかりますが、養育費は子供の権利。私年金は雑所得ですから、強制執行出来るかを伺っていますので、よろしくお願いします。

補足日時:2014/06/20 19:37
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出来ます。



養育費は子供の権利です。
ただ、年金を受ける歳とは何歳ですか?  現行では60歳ですが・・
60歳での支給は色々と制限があるので普通は65歳から受ける人が多いです。

それと・・・通常年金を受けるなら、その前に 退職金や預金が有るのものと思われます。
銀行口座の差し押さえも可能です。
もし裁判所を通じて強制執行はをするなら 現金の口座から現金の移動ををされる前に
銀行へ口座の確認をする必要がありますが・・・これが大変な労力です。
たしか個人提訴でも確認が可能ですので取引の想定される銀行名を今の内にピックアップして置くのがベストの方法だと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ずっと支払いを拒否したりなど、何度も裁判所に!娘は社会人ですが、奨学金支払いや、何度も裁判所に行く私に、父親である元夫に傷付いています。参考にして、取り立てます。

お礼日時:2014/06/17 15:39

出来ません。

相手にも、生きていくための最低生活費を確保しておく基本的人権があります。

余裕のある文の取立てなら、裁判所を通じて強制執行は可能かも、だが許可されるかどうか・・・

この回答への補足

では、泣き寝入りですか?
年金は雑所得扱いで、裁判所での証書もあります

補足日時:2014/06/17 14:46
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