10代と話して驚いたこと

こんにちは、お世話になります。
今、パートで働いているのですが
会社に「雇用保険に入りたい」という事をお願いしたら「雇用保険だけ、に加入するというのは違反なので出来ない」と、言われました。
・・いったいどういう事なのでしょうか?
前の会社では(パート)雇用保険に入っていました。
ちなみに月100時間未満の勤務です。

A 回答 (5件)

 こんばんは



 「雇用保険だけに加入するのは違反」とう事はどのようなケースを考えてもあり得ません。会社が社会保険と一緒に考えている可能性があるかもしれませんね。労働保険については既出の回答の通りですが、一部補足です。

 まず、労災保険についてはhalさんが雇用保険に加入していなくても、全額会社が負担するものなのでhalさんが気にする必要はありません。(よって通勤、業務災害時は労災保険が使えます、詳細は長くなりますので割愛させて頂きます)


 雇用保険の加入要件は週20時間以上(~30時間までが短時間、それ以上は一般被保険者)と雇用見込みが1年以上あることが条件です。

 一方社会保険(健保・年金のセットです)は、2ヶ月以上の雇用契約期間とフル勤務の人の3/4以上の勤務時間がある事が条件になります。

 ちなみに上記二つは、条件をクリアしている時に希望で加入するものではなく、会社はクリアしている人を加入させる義務があります。(名目上強制です)

 会社側(その人?)が片方だけに加入させる事ができないと思い込んでいるのかもしれませんね。

 実際は見ての通り別の保険ですので、片方だけの条件をクリアするケースが出てきますし、あってはいけないのですが、両方の条件をクリアしている人が雇用保険のにみ加入する事も実際上はあります。(この場合片方だけに入るのが違法なのではなく、片方入らないのが違法になります)
 
 文面からだと月100時間未満しかわかりませんので、何とも言えませんが、両方満たしているので両方加入して欲しいという事か、もしくは加入して欲しくないと思っている、もしくはその人が制度をよく知らない、のどれかだと思われます。

 ちなみに社保、雇用保険では雇用期間、就業時間等で条件を決めているので、正社員・アルバイト・契約社員・パートという一般的な名称は関係ありません。

 会社側に何故入れないのか、理由を確認した方が良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
解りやすく説明していただいたので、
私なりに会社に聞くべき事がかなりはっきりしてきました。ありがとうございます。

お礼日時:2004/05/20 06:27

 雇用保険の被保険者として適用となる人の週所定労働時間数は20時間以上。

会社は場合によっては1年の変形労働時間制によるカレンダーを定め、相談者の年ベースの週所定労働時間数で考え、調整することを考えていると考えられる。ここで、

(1) 週20時間未満の場合
 相談者は雇用保険の被保険者とはなりませんから、社会保険(対象外)には加入しないのに、雇用保険のみ無理に加入するのは違反と誤解していることが考えられる。保険料に対する給付額が多いことから、不正受給に会社が加担していると考える人もあります。

(2) 週20時間以上の場合
 1年以上の雇用が見込まれるなら、雇用保険の被保険者資格があります。一方、社会保険の加入要件である所定労働日数の4分の3は満たしうるものの、労働時間ベースでは170分の100程度で満たしませんので、社会保険には非適用と思われます。ところが、社会保険一式という考え方から、両方に入らなければならないと誤解していることが考えられる。会社として、社会保険に入れるのは、保険料の半額負担が生じるので、非適用の人は入れたくないし、相談者の同意が取れるとは限りませんから。

 なお、労災保険は個々の労働者に個別適用ではなく、事業場所属の労働者に対して包括的に適用となります。つまり、誰が労災保険に入っていない…ではなく、全体として過少申告である、となります。

 また、雇用保険の料率が17.5(特掲事業は19.5、20.5)で労働者から一部負担金を徴収し、労災保険の料率は事業主の全額負担であるものの、商業で5.0。大抵の事業では雇用保険とトントンか低めです。

 以上から、単に雇用保険料の負担(特にパートタイマーが多い場合)だけの問題と思います。またはパートタイマーを常用労働者としてカウントした場合に、労働者数が50人を超えるため、産業医等の選任義務が生じることもあり、入れたくないこともある。雇用保険自体の手続は、職安に行けば簡単に済むと思うのですが。

参考URL:http://www.nishimura-roumu.com/rousaikenhyou.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
どうも会社の事務側が誤解しているようだということが解りました。
がんばって雇用保険に入れるように会社にお願いできそうです。
本当に詳細に答えていただいてありがとうございました。

お礼日時:2004/05/20 06:31

労災保険料は全額事業主負担ですから、


手引きされている「災害保険」は労災保険のはずがありません。

やっぱり労働保険(雇用+労災)には入っていないような気がしますね。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
会社にその事を聞いてみようと思います。
会社に対して具体的な質問が出来ずに困っていました、参考になりました。

お礼日時:2004/05/20 06:22

雇用保険+労災保険=労働保険



労働保険に加入するので
雇用保険と労災保険の両方に入ることになります。

会社では労働保険に入っていないと言うことでしょうかね?
(会社が負担する雇用保険料はたいしたことがないが、労災保険料が高いので労働保険の手続きをしていないのでは?)
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます!
#1の方も言われていた、労災保険と「災害保険」として給料引きされているものは、別なのでしょうか???「災害保険」というのもには加入しているようなのですが・・・。
う~ん。。難しいです。。。

お礼日時:2004/05/19 23:38

事業主として雇用保険の手続きをしたら、労災保険もセットで手続きをとりました。

労災保険なしの雇用保険と言うことでしょうか?
このとき、社会保険の有無は問われませんでしたが・・・
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
労災保険は入っているのですが・・、
多分会社の手続き上、面倒くさいだけの言い訳かもしれないですね・・・。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/19 23:34

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