
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
私の勤務先の個人外注さんにもそのような依頼をされる方がいます。
振り込まれてくる金額重視なんでしょうね。
10,000円を税込とするか税別とするかで若干違いますが、
うちは税込として10,000÷(1-0.10.21)=11,137円の請求書を発行してもらっています。
No.1
- 回答日時:
>個人の方に外注するときに…
具体的にどんなお仕事ですか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければいけないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>手取り金額〇〇円でお願いしますと言われたのですが…
>手時金額分 + 消費税分 + 源泉徴収代) で …
その“個人”が「個人事業者」であり、かつ、消費税の「課税事業者」でない限り、消費税分は手元に残るので、「手取り金額」のうちです。
“個人”の確定申告において、消費税分は「売上 = 収入」に含めないといけません。
源泉徴収義務のある職種で間違いないとしても、源泉所得税は本来その人が翌年 2~3月に確定申告をして納めるのを分割前払い、取らぬ狸の皮算用をしているだけです。
狩りの成果より皮算用より少なければ、前払いした源泉所得税は返ってくるのです。
つまり、もともと、あとで自分で払わなければいけない性格のものですから、これも「手取り金額」のうちでしょう。
確定申告においては、源泉徴収前の数字が「売上 = 収入」であることは、消費税分と同じです。
いずれにせよ、なんか話がおかしくないですか。
外注費は普通、仕事を出すほうが値段を決めるものですよ。
発注側で決められないのなら、受注者と協議して、仕事そのものの値段を決めます。
「消費税込 1万円」とか「1万円のほかに消費税 800円支払い」とか決めて、その上で源泉徴収義務のある職種ならそこから 10.21% を引いて支払えば良いのです。
仕事そのものの値段を決めるのが先であって、消費税や源泉所得税は本体価格に連動して自ずと決まってしまうものです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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