
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
書面申請の場合の委任状(代理権限を証する情報を記載した書面)については
不動産登記令18条に規定がありますが,
ここにあるとおり原則は「記名押印しなければならない」であって,
「署名しなければならない」ではありません。
(逆に一定の場合には署名があれば押印はなくてもよい。不動産登記規則49条)
実務としては本人の意思確認の証拠にもなるので署名押印を求めますが,
登記法の規定としてはそこまでは要求してはいないため,
記名(ゴム印やワープロ打ち)と押印でも可ということになります。
(法人の委任状の場合にはむしろそちらが一般的です)
ただ後日争いになりそうな場合には,
完全な私文書である委任状を使うのではなく,
公証人に依頼して作成してもらう委任公正証書を作る場合もあります。
ただ,どの場合でも本人の自由意志に基づき作成されるものなので,
本人が病床にあり意思表示ができない場合には,
そもそも委任自体ができないことに注意していただく必要があります。
回答ありがとうございます。
委任状の所有者名までPC作成した書類に認印を押印する事で可能という事ですね。安心致しました。
数十年以上前の滅失登記を行いますので、市役所から家屋滅失証明書を発行してもらいますが、市役所の場合は委任状に所有者が自署出来ない場合は、理由書及び所有者確認書類(健康保険証)を持参するように指示されました、法務局でもそのような書類が必要なのか不明でしたので質問させて頂いた次第です。
病床に臥せってはいますが、会話が出来ない状態ではありませんので、意思疎通は出来ております。加齢、病気により手が不自由になりつつあり、書類に文字を記入する事が困難な状況です。
No.1
- 回答日時:
この回答への補足
所有者が委任状に署名出来ない場合の対処方法はリンク先のどこに記載があるのでしょうか?
必要書類や書式自体はネット上にいくらでもありますので知っています。
リンクのyoutubeは何なんでしょう。不愉快です。
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