【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

簡保に加入していた人が死亡したので、生命保険金を
請求する手続きにいった。死亡診断書が必要だとの
ことでした。
死亡してから1週間もたっていないので、死亡届を提出した時に一緒に出した死亡診断書で代用できる(役所で発行できる)と言われた。提出した死亡診断書をコピーして、役所で赤い印鑑を押すらしい(?)。手数料は必要だが、、、。
小さな郵便局なので要領を得ない。葬儀屋から貰った死亡診断書のコピーはあるが、役所の印鑑がない。
そんな書類は役所で出してくれるものなのかしら?
病院で診断書を書いてもらうと料金が高いので、
役所で出してくれたらありがたい。
教えてください。

A 回答 (2件)

最近同じ手続きをしましたのでアドバイスを。



役所に提出された死亡届は提出した翌月20日頃には管轄の法務局へ送られてしまいます。そうなると、その死亡届に関する証明書の類は法務局に請求しなくてはならなくなりますが、質問者さんの場合は亡くなって間もないようですので、届けを提出した役所で発行してもらえます。いろいろな手続きが重なったので、費用がいくらだったか忘れましたが・・・。

<請求できる人>
 簡易保険,遺族年金等を請求するにあたって,利害関係を有する人,またはその代理人。

※ 「利害関係を有する人」とは,死亡保険金の受取人,遺族年金の受給権者等を指し,死亡した人の親族であるというだけでは利害関係人には該当しません。

<持参するもの>
・請求者の身分証明書(運転免許証,健康保険証など)
・「死亡届の記載事項証明書」を必要とすることを確認できる書面(保険証書・年金証書など)
・請求者が死亡者の相続人であることを確認できる戸籍・除籍謄本

*代理人が請求する場合は,
  1 委任状
  2 委任者の身分証明書(運転免許証等)の写し
  3 代理人の身分証明書(運転免許証等)の写し

・印鑑(認印でも可)

上記の条件・必要なものは今ネットで調べた私とは無関係の某市のものですが、私の手続きの時もこれと同じでしたし、質問者さんの市区町村でもおそらく違いはないかと思います。

また、これは病院にもよるのかもしれませんが、病院でも死亡届の右半分(死亡診断書)の写しに原本と相違ない旨の印を押した証明書を発行してくれると思います。死亡診断書原本より安かったです(公立病院で診断書は5000円位?、写しは2500円位)。
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この回答へのお礼

「死亡届の記載事項証明書」を出してもらいました。
300円でした。でも、なかなか出してくれないらしくて、
簡易保険證券や私の身分証明書なども必要でした。

1年間位しか保存しないとのこと。その後法務局に行くそうです。

ありがとうございました。

お金はもらえたけど、生き返って来ない。、、、

お礼日時:2004/06/04 19:08

郵政公社の電話相談(フリーダイアル)で確認しましょう。



0120-087-472 です。
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