いつも大変お世話になっております。
先程、以下のような質問をさせて頂きました。
(ご解答して頂いた回答者の方に深くお礼申し上げます。)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8647303.html
教えていただいた結果、アメリカの市民権を取るなら、
現在の年金受給資格の25年を満たしてからのほうがお得、ということが分かりました。
しかし受給資格が現行の25年から10年に短縮されるといった法律が可決され、
2015年度から施行されるという情報も頂きました。
私のグリーンカードは2015年11月に切れる予定です。
現在私はカラ期間を含め、需給資格期間は21年ほどある形になり、
現行の法律の最低受給期間にはあと4年ほど足らない形になります。
なのでもし現行の法律の25年を満たしたいなら、
私はグリーンカードでのステイタスをあと4年ほど続けて、
日本国籍を保持していたほうがお得な計算になります。
ただ、もし新しい法律が施行されたら、
私は既に日本での最低受給期間の10年を既に満たしていることになるので、
すぐにアメリカ市民権を取っても、将来的に日本の年金も受給できるというのが、
今の私の解釈です。
もし私がこの新しい法律の施行の「前」にアメリカ市民権を取ってしまったら、
将来日本の年金はもらえなくなるものなのでしょうか。
複雑な状況の説明が上記で上手くできているといいのですが(汗)。
不足分がありましたら追記させて頂きます。
どうぞよろしくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
日本国籍でなければ海外在住者の日本の国民年金への任意加入はできないというだけであって、老齢年金受給については国内在住である必要もないし、国籍も関係ありません。
日米社会保障協定により、アメリカの年金制度加入期間は日本の年金の最低必要加入月数にカラ期間として加えられますので、足して25年あれば両方からもらえます。アメリカ市民権を得て日本国籍を喪失してもそれは変わりません。アメリカの社会保障局で、日本の老齢年金受給請求手続きだって一緒にできます(アメリカの社会保障局が日本の年金機構へ転送してくれます)。
二重取りにはなりません。それぞれの年金制度に加入していた期間分を、それそれの国からもらうのですから。
参考URL:http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
No.3
- 回答日時:
年金支給対象は日本に住む受給資格を満たす人(国籍問わず),もしくは海外に住む日本人のようです。
http://allabout.co.jp/gm/gc/13530/
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/nenkin_h …
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
二重取りは合法的にはできないのではないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
日米の年金受給資格期間は通算されますので、今からアメリカの年金に変更しても、4年掛ければ25年必要な場合でも日本の年金受給資格を得ることはできます。
もちろん、年金額は実際に保険料を支払った期間で算出されます。
これはアメリカの年金でも同じです。
日本の年金に任意加入していないのなら、保険料を払っていない期間を増やすより、アメリカの年金に保険料を払う方が得な気がするのですが…
他国の年金制度は全く分からないので的外れな内容でしたらすみません。
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