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ネットのニュースで見ました。
塩村都議「産めないのか」発言で告訴も 外国特派員協会で108人を前に会見

国会なら、議員がした発言は院外で責任を追及されない。と憲法で保証されているんですよね?
例えば、
「1985年11月21日に開かれた第103回国会衆議院社会労働委員会において、病院長が患者に対して破廉恥行為を繰り返している件での質問を行った。これに病院長は「死をもって抗議する」と遺書を残して自殺した。遺族は「国会での質問が原因で自殺した」として国家賠償法による損害賠償請求訴訟を起こしたが、国会議員の免責特権により請求は棄却された」

地域議会やヤジは別なんですか?

A 回答 (3件)

全然意味が違います。


例であげた判例は、政策や政治に関する内容です。しかも議事録に残ります。
ですが今回の野次は、政策とは無縁のものです。
政策や政治に関するまともな野次だったら、これほど叩かれなかったでしょう。
人権や尊厳を踏みにじる個人攻撃的な野次だったので問題なのです。
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「産めないのか」と言う発言は、ある人が、ある人に問いかけているのです。


議会ですから、憲法51条に基づく発言ではなく、いわゆるヤジです。
ヤジならば憲法を持ち出す必要はなく、通常の刑事事件か又は民事事件として扱えばいいと思います。
なお、憲法51条の趣旨は、無責任な発言を許しているのではなく、自由な発言によって遠慮することなく意見が言えないと、本来の議会主義が成立しません。
その意味で本件の場合は憲法の出番ではないです。
また、例題としての判例がありますが、これは明らかに国会での議題ですので、様々な意見があったと思われます。
そのとらえ方に問題があったようで、今回のヤジとは別なことと思います。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2014/07/01 01:00

”地域議会やヤジは別なんですか?”


    ↑
憲法51条の免責特権は、普通なら当然に負う
法的責任を、例外的に免責するものです。
従って、規定のない地方議会には適用されません。

この特権は、議員が議員として、十分な職務を
行わせる為に、特別に認めた権利ですから、
職務とはいえないヤジは免責特権の対象に
ならないと解されています。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2014/07/01 01:02

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