準・究極の選択

(1)夫Aと妻Bは結婚と同時に建築設備業を開業した。
(2)開業に当たり「A・Bの共同名義、Bの弟Cを保証人」として銀行融資を受け、土地・建物を購入した。
(3)開業から3年後、「Aの度重なる不貞行為」「働かない」といったことから離婚が成立した。
(4)このとき「AからBへ慰謝料1000万円を支払う」といった書面を残した。
(5)この書面のうち100万円のみ実行された。
(6)Aの「土地・建物に関してはキッチリと支払っていく」という言葉を信じ、土地・建物に関しては保留していた。

5年経過後
(7)この債務に対する返済が遅滞していることが発覚した(3~4ヶ月分)。
(8)BはAに「保証人の差し替え」を提案、Aはその場では了解したものの実行せず。
(9)BはAに「任意売却後、整理」を提案、Aはその場では了解したものの実行せず。
(10)2度、調停を行ったが、Aは調停には出席するものの、話し合いに必要な「貸借表」「その他の資料」を用意しない。
(11)A・B・Cと専門家を交えて約束した「話し合いの日」は毎回「すっぽかし」をするので、計画が立てられない。

このような状態でBとCはAを信じられず、また、BもCも住宅ローンを抱えているのでAの債務を負担(保証)できません。
BとCの希望は「保証人の差し替え」「任意売却後、整理」なのですが、これが不可能な場合、「Aを追い出してBとCが当該土地・建物に居住し、残債務を支払っていく」といった方法くらいしか思いつかないのですが、何か良い方法はあるでしょうか。
また、「保証人の差し替え」「任意売却後、整理」を実行するよい方法はあるのでしょうか。

BもCもこの件に関して非常に不安を感じていますので、解決方法をご教示くださいませ。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

レスがつかないようですから、元金融機関勤務の経験からアドバイスします。

現実に即して問題点整理して手遅れにならないように対応が急がれる状況とおもわれます
〔1〕銀行借入
A債務者+担保提供者B連帯保証人+担保提供者C連帯保証人→保証人差し替えは銀行が承諾しなければできません。延滞中に認めることはないです。
1.分割返済の延滞が長期かすれば内容証明による催告書送付、延滞6ヶ月に達するあたりで期限の利益喪失通知とともに抵当権実行予告がされるでしょう。BC宛に銀行から内容証明郵便による催告書等の送付はないですか?
2.ABC当事者間の争いより、保証人として銀行に出向き延滞状況を確認し、延滞分を代わりに支払う、もしくは任意売却を考えていることを申し出て、銀行による抵当権実行の見合わせを依頼すべきでしょう。物件売却を依頼する不動産業者のあてがなければ、銀行に紹介を依頼すれば関係会社や取引先を紹介してくれることも多いです。
〔2〕慰謝料未払い
支払約束の書面に基づき簡易裁判所に支払督促申し立てをし、強制執行する権利を得ることはできますが、銀行返済延滞中を考慮すれば現状支払能力があるとは考えにくいです。
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この回答へのお礼

調停が難航しており、別の状況が起こるまで静観するしかなさそうです。丁寧なご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/24 14:51

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