![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?8acaa2e)
マンションの管理組合で理事、兼書記を担当しています。
理事会を開くたびに、私が議事録を作成しているのですが、3月末の理事会議事録(理事長、私ともう一人の理事が署名、押印し、有効に成立したものです)を、ある役員が書き直すように要求してきました。
その役員は、本来任期一年の理事を三期連続で務め、今期は監事をしています。現在の理事長は彼の傀儡で、事実上彼が理事会を牛耳っています。
民主主義の手続きを尊重せず、多くの事柄を独断で決定し、批判されるとヒステリックに怒り、暴言を吐きます。「社会的生命を抹殺してやる」「このマンションにいられなくしてやる」等です。彼のことを嫌って、理事を辞めてしまった人が、すでに三人もいます。
当然、一部の組合員から猛烈な反発があり、解任しようとの動きもありましたが、当人が理事という立場を利用して、すべて握りつぶしてしまいました。
その監事が、前理事長として今年三月の担当した工事代金を、議事録から削除するよう要求してきたのです。
この議事録は、一般の居住者にはまだ公開されておらず、私が改訂版を作成し次第、六月分までと合わせて、公開される予定です。
しかし、一旦有効に成立した議事録を廃棄し、後になって秘密裏に作成しなおすことは、何か犯罪に当たるのではないでしょうか?
なお、上記の監事は、今年の五月に、理事会の承認なしに、三月の工事の追加工事を行ってしまいました。本人は、「前理事長としての責任でやった」と言い張っています。
「彼は業者から金を受け取っているのではないか」と、主張する居住者もいます。
どうか、ご教授、よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
監事が「その議事録は正しくない」というのであれば、理事会として対応せざるを得ないでしょう。
その議事録が有効に成立していたとしても、「記載内容に誤りがある」という指摘であれば、理事会にて見直さなければなりません。
その結果、指摘の通りであれば再作成です。
指摘の通りでなければそのままですね。
ご質問の場合「工事代金を、議事録から削除」ということで、この工事代金に関係する事柄が理事会にて審議されているわけでしょうから、「削除」は無理な要求でしょう。
>一旦有効に成立した議事録を廃棄し、後になって秘密裏に作成しなおすこと
監事は不正をチェックするのが職務ですから、「不正アリ」という指摘であれば、「理事会として」対応することになります。
あなたひとりが勝手に「削除」したりすれば、公文書偽造になりますね。
「不正」という指摘が正しくて、理事会として修正したというのであれば何の問題もありませんが。
現監事がどのような人物であっても、区分所有法や管理規約などに抵触しないように、理事会として正しく対応するだけです。
>上記の監事は、今年の五月に、理事会の承認なしに、三月の工事の追加工事を行ってしまいました。
これは明らかに監事の職務を逸脱しています。
監事には、工事を発注できる権限はありません。
「前理事長としての責任でやった」はまったく理由になりません。
追加工事をするかしないかは、現在の理事会が決定する案件ですから。
不思議なのですが、その追加工事の契約書はどうなっているのでしょうか。
理事長しか契約できませんが。
現監事が自分で勝手に現理事長名で署名し、理事長印を押印したとすれば大問題ですが。
現理事長がグルだとすれば可能ですが、理事会の審議をしていないというのですから、現理事長も責任を問われることになりますね。
また、そちらのマンションでは管理会社は入っていないのでしょうか。
管理会社が入っているとすると、通常このようなことは起こりえません。
管理会社もグルですか。
現監事、現理事長、管理会社が関係しているとなれば大問題です。
多くの区分所有者を味方に付け、訴訟も視野に入れるくらいの強い態度で臨むべきです。
事実関係を確認するとともに、すべてを区分所有者全員に明らかにして、まず現状復帰を求めるか、仮にその工事が必要であれば相見積などによる最低金額との差額を請求すれば良いと思います。
当然、現監事、現理事長は辞めてもらい、管理会社は変更でしょうね。
理事会が、正しい手続きに従って処理できれば、その現監事は何もできなくなるはずです。
理事会は多数決ですから、現理事長ひとりではどうにもなりません。
No.3
- 回答日時:
そもそも議決権の無い監事が理事会に出席するとか、その議事録の修正を求めるのは、ある意味では間違いでしょうが、理事会運営が適正であるかどうかの判断からということなら、まさに、これは親切心。
第一、工事代金が間違いであれば、修正するべき。つまり、何を以って削除を求めるのか、その正当性の問題だが、貴方の質問には、それを回答者が判断できうる具体的な記述が無い。
議事録廃棄要請は、無視しても良いが、そうすると、総会の席で「今期の理事会運営は適正では無かった」という監事発言が可能になる。こうなると、監事が適正でないと判断する理事会が作った「上程議案説明書」そのものも宙に浮いてしまう。場合によっては、総会前に、監事が臨時総会を招集して、全役員の更迭議案を提出することもできる。
ただし、対抗策はある。監事が勝手に発注した工事、追加工事に対しては、まず、理事会全体の総意(監事は役員ではあるが理事ではない)として、工事費の支払いを断固として拒否すること。理事長が支払伺い書とか、銀行提出書類に理事長印(銀行印)を捺さなければ、支払いは実行できない。本当に、理事長が傀儡ならこれは難しい。が、出席理事の多数決が理事会決定となるので、理事長の一票だけでは、明らかに否決案件。先に言ったとおり、監事に議決権はないし、発言権もない。理事長の求めに応じて、時に、発言が可能というのが監事の通常の有り方。
理事会決定事項として、理事長には、支払関係書類に「押印」してはいけないと厳重に申し入れしておくこと。
場合によっては、監事個人の支出により「原状復帰」を求めることも視野に入れて、強硬な対応をする。
ただ、この種の案件。たったひとり、全てを承知している有能な元理事長(現監事)が、ちょっと無茶しちゃってるという場合が多いようにも思う。で、ありもしないこと、いろいろ疑われるが、結局、皆の意見を聞いていては、何時まで経っても、今すぐ必要な工事が出来ないということがあるので、泥を被ってでも、やってしまおうという考え方が必要な時がある。何か、重大な事故があってからでは遅いということですね。修繕工事の遅れ、または、追加工事要請の見送りが、住居者の生命にかかわる事故を招いたというのが一番怖いのですね。
管理費にも、修繕積立金会計にも、「予備費」というもの、ありませんか。私のところは、予備費がーの年額予算、200万円ですけどね。で、これ以内の案件なら、理事会決定で、緊急工事が可能と認識しています。
貴方が、次期、理事長として立候補し、一年任期の輪番制という無責任な体制を見直すことが必要。一年任期では何もできない。最初の一年は様子見で、二年目から、本当の仕事が出来る。一年任期である意味は、役員は、何もしないでくれということ。これでは、何事も改善されない。そういう馬鹿なシステムに警鐘を鳴らそうとすると、勢い、無責任体制を良しとしていた人たちからは、反発を喰らうことになる。
事は簡単。貴方が理事長になる覚悟があるのなら、貴方の言い分は正しい。理事長は出来ないというのなら、何も言わないのが大人の対応として正しい。普通に考えれば、ちょっと、理事長になるには、勉強不足だとは思う。
No.2
- 回答日時:
質問者様も犯罪であることは分かっているかと思います
さて、提案です
臨時の理事会を開催してください
そこで、外部からの監事を登用して、理事会で承認してください
そのことに関しては、監事(問題の人)の承認は関係ありませんので、大丈夫です
秘密裏に行って良いです
その外部からの監事を、できれば弁護士にしてください
肩書として、その名前があるだけで充分ですので、その方には年に数回程度、来ていただければ良いです
弁護士さんが無理なら、税理士資格のある人や元公務員(税務署、裁判所)の肩書があれば良いかと思います
それができたら、何かにつけ「○○監事に相談します」で、良いです
1年ほど監事を務めていただければ、その問題の人を追放できるでしょう
No.1
- 回答日時:
元管理組合の理事や理事長をやっていました。
ひどい理事ですね。大規模マンションですか?
悪質な管理会社や販売会社だと工作員として社員を潜入(住居)せさることがあります。
規約や総会、管理組合が絶対的な力を持っていますので負けないようにしてください。
勝手にその役員が改竄(かいざん)したら私文書偽造ですので、絶対に手をかしてはいけません。
相手もそれがわかっているので貴方に書き直させるのでしょう?
私の管理組合では集住センターという団体に加盟していろいろ相談していました。
管理会社にとっては目の上のタンコブでしょう。
建築士や弁護士もいますので加盟されてはいかがでしょうか。
http://www.npo-syujyu.jp/
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 分譲マンション 管理組合役員の辞任と受領書について 1 2022/11/25 12:39
- 分譲マンション 分譲マンションの初の管理組合の困った点について精神的に来ています。 3 2022/08/05 07:03
- 分譲マンション 分譲マンションの管理組合を辞任したにも関わらず欠席扱いについて 4 2022/12/01 01:18
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
不整と不正の違い
-
NPO法人の理事長の権限について
-
自治会総会の決議について
-
自治会の総会に欠席する人は?
-
マンション管理組合総会の棄権...
-
管理会社が作成する管理組合の...
-
マンション管理組合で監事が決...
-
自治会総会の議長選出方法について
-
町内会の定期総会に欠席する場...
-
マンション管理組合の総会議事...
-
マンション総会における棄権票...
-
議事録の虚偽作成は、刑法159条...
-
総会決議の4分の3以上について
-
理事会欠席者への罰金は可能ですか
-
マンションの防犯カメラは法律...
-
委任状を受けた議長は反対に投...
-
マンション管理組合、役員の守...
-
自治会総会当日における議案の...
-
マンション総会での委任状の妥...
-
定款規定の理事定数割れについて
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
委任状出席?の議決権
-
総会委任状の取り扱い(効力)...
-
町内会総会での「議案」承認の...
-
理事会の委任について
-
自治会総会の決議について
-
不整と不正の違い
-
定款規定の理事定数割れについて
-
自治会総会の成立要件について
-
町内会総会・役員会での委任状...
-
自治会総会の議長選出方法について
-
自治会の総会に欠席する人は?
-
部活の保護者会の総会について
-
議事録に実名を書いても問題あ...
-
自治会長解任について、臨時総...
-
委任状
-
マンションの駐車場がいきなり...
-
マンションの理事長の辞任 臨...
-
自治会総会における委任状について
-
NPO法人の総会で議決された収支...
-
この自治会総会議決は有効でし...
おすすめ情報