A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
母は嫁いだわけですネ
問題となっている子は、その嫁ぎ先の男性との間の子ですネ
(その男性と母との間の子ではないですネ)
そうだとすれば、その子は相続権はないです。
No.5
- 回答日時:
> 母の相続人は子、養子縁組した養子にしかありません。
ですので先妻の子と母が養子縁組したかです。してなければ、先妻の子に亡母遺産の相続権はありません。先妻の子(腹違いの姉)は亡くなっているのですね。読み落とし失礼。後妻と養子縁組したあとに姉に子が産まれていれば、養子の子D(後妻から見て孫)は、代襲相続人です。ところがその子Dが生まれてから、後妻と姉が養子縁組しているとその子は、養子の子ではなく、代襲相続人ではありません。縁組・出生の順序先後が判断の分かれ目です。
もっとも縁組そのものをしてなければ、その血筋は何の関係もありません。
No.4
- 回答日時:
前の質問者さんたちの補足に書かれた時系列はあってますか?
1:> 父がなくなり、
2:> その先妻もなくなりました。
3:> 私の母(披相続人)が、嫁ぎました。
あなたの実母はだれのところに嫁いだのでしょう?そうでなく
1:父が前妻と間に子(あなたの腹違いの姉)をもうけ、前妻死亡
2:実母が嫁いであなたをもうけ、父死亡
3:あなたの母が、なくなったとき、
母の相続人は子、養子縁組した養子にしかありません。ですので先妻の子と母が養子縁組したかです。してなければ、先妻の子に亡母遺産の相続権はありません。
この回答への補足
過程で、書いていただいたもので、あってます。
父と、姉が、くらしているところに、実母が、とついでいます。その後、姉は、嫁にいき、父は、なくなりました。
養子縁組は、成立しますか?
No.1
- 回答日時:
お母さまの遺産なのですね?
「母の前の先妻の実子の姉」という意味がよく分かりませんが、お父様がお母さまと結婚する前に結婚していた方との間の子ということでしょうか?
まず、お母さまと「母の前の先妻の実子の姉」という方の間に、養子縁組がされているかどうかがポイントです。
血縁であろうが無かろうが、養子縁組をなさっておられれば「子」ですから相続権があります。
養子縁組をなさっておられないなら他人です。相続権はありません。
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