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母(披相続人)がなくなり、私は、その実子なのですが、母の前の先妻の、実子の、姉に、子供がいますが、姉は、なくなって、いますが、その子に、相続件は、ありますか?血縁がないので、相続人では、ないとおもうのですが、どうでしょう。

A 回答 (7件)

母は嫁いだわけですネ


問題となっている子は、その嫁ぎ先の男性との間の子ですネ
(その男性と母との間の子ではないですネ)
そうだとすれば、その子は相続権はないです。
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No.1で回答した者です。


「養子」というのは、「かたち」とか「成立する」とか、そういったものではありません。
法的に、その手続きをしたか否か、それが全てです。

手続きをなさったのかどうかは、他人には分かるはずもありません。
お母さまの原戸籍を役所で調べていただくのが一番確実です。
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この回答へのお礼

よくわかりました
しらべてみます

お礼日時:2014/07/10 08:32

> 母の相続人は子、養子縁組した養子にしかありません。

ですので先妻の子と母が養子縁組したかです。してなければ、先妻の子に亡母遺産の相続権はありません。

先妻の子(腹違いの姉)は亡くなっているのですね。読み落とし失礼。後妻と養子縁組したあとに姉に子が産まれていれば、養子の子D(後妻から見て孫)は、代襲相続人です。ところがその子Dが生まれてから、後妻と姉が養子縁組しているとその子は、養子の子ではなく、代襲相続人ではありません。縁組・出生の順序先後が判断の分かれ目です。

もっとも縁組そのものをしてなければ、その血筋は何の関係もありません。
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前の質問者さんたちの補足に書かれた時系列はあってますか?



1:> 父がなくなり、
2:> その先妻もなくなりました。
3:> 私の母(披相続人)が、嫁ぎました。

あなたの実母はだれのところに嫁いだのでしょう?そうでなく

1:父が前妻と間に子(あなたの腹違いの姉)をもうけ、前妻死亡
2:実母が嫁いであなたをもうけ、父死亡
3:あなたの母が、なくなったとき、

母の相続人は子、養子縁組した養子にしかありません。ですので先妻の子と母が養子縁組したかです。してなければ、先妻の子に亡母遺産の相続権はありません。

この回答への補足

過程で、書いていただいたもので、あってます。

父と、姉が、くらしているところに、実母が、とついでいます。その後、姉は、嫁にいき、父は、なくなりました。
養子縁組は、成立しますか?

補足日時:2014/07/05 13:59
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この回答へのお礼

ありがとうございます。つづけて、回答お願いします。

お礼日時:2014/07/05 14:11

「母の前の先妻」


と言う意味が、わからないです。
(これですと「女性の前の女性」となります。)
「母の前の夫」ならばわかりますが、
その夫に、子が居ても孫が居ても相続権はないです。

この回答への補足

父がなくなり、
その先妻もなくなりました。
私の母(披相続人)が、嫁ぎました。
私の母が、なくなったとき、
先妻の(姉)子に、相続権は、ありますか?

補足日時:2014/07/05 11:21
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この回答へのお礼

ありがとうごさいます。

お礼日時:2014/07/05 11:22

お母さんの財産を相続できるのはその夫たるお父さんとお母さんの子供だけです。

先妻の家族には相続権は全くありません。

この回答への補足

父がなくなり、
その先妻もなくなりました。
私の母(披相続人)が、嫁ぎました。
私の母が、なくなったとき、
先妻の(姉)子に、相続権は、ありますか?

補足日時:2014/07/05 11:22
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お母さまの遺産なのですね?



「母の前の先妻の実子の姉」という意味がよく分かりませんが、お父様がお母さまと結婚する前に結婚していた方との間の子ということでしょうか?

まず、お母さまと「母の前の先妻の実子の姉」という方の間に、養子縁組がされているかどうかがポイントです。
血縁であろうが無かろうが、養子縁組をなさっておられれば「子」ですから相続権があります。
養子縁組をなさっておられないなら他人です。相続権はありません。

この回答への補足

先妻がなくなり、
父と、姉の、家庭に、後妻の、母が、はいった形です。
養子というかたちに、なりますか?

補足日時:2014/07/05 10:32
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この回答へのお礼

ありがとうごさいます。続けて、回答お願いします

お礼日時:2014/07/05 11:15

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