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.民事訴訟の控訴審で、判決直前の和解協議の場において裁判官の心象開示があり、
損害賠償請求の棄却はなく金額の問題である旨が語られました。
そして、その上でその日和解は不調となり、仕方なく結局判決に委ねることになりました。
しかし、その判決は「棄却」という結果で驚いています。私には何だか理解ができません。
もちろん上告をしますが、そんな事があるのでしょうか?
その事は上告の理由として成立するでしょうか?
和解決裂の後に個人間の和解も決裂したという「報告書」を出したのですが、
それが何かの変化をもたらしたとしか思えません。
結審しているので、それが影響するのなら、審議の再開をするべきではないでしょうか?
確認したら「報告書」を裁判官は見ているということです。

A 回答 (4件)

間違いなく,損害賠償請求が棄却なのですか?



第一審で,損害賠償がいくらか認容され,控訴審では,控訴棄却(第一審判決の通り)ということではないですよね。

裁判官がはっきりした心証開示をしていて,それと全く異なる判決が出るというのは,通常考えにくいですけどね。

この回答への補足

一審で請求が棄却され控訴したのです。
明らかな事実誤認が有ったからです。
和解の場でそのような心証開示があったので判決に委ねたのでした。
それによって和解を捨ててそうした判断を間違えたともいえます。
本当に考えらない判決ですよ。
新しい理由は何も記されておらず一審を肯定するだけの内容です。

補足日時:2014/07/07 15:58
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この回答へのお礼

有り難うございます。

お礼日時:2014/07/07 15:51

>裁判官(一人)の心証開示は「独り言」で済まないのでは?三人を代表しているという事になるのでは?



仮に「独り言」でないとしても、調停室での発言は、当事者も裁判官も不変発言ではないです。
撤回もできますし、様々な発言の基で和解を試みるわけです。
裁判官の発言でも、例えば、100万円で和解してはどうですか ?
と言う発言でも、200万円で成立することもあります。
今回の発言は「損害賠償請求の棄却はなく金額の問題である旨」と言うことも特別なことではなく民事訴訟法248条に定められていることを言ったことに過ぎないと思います。
「棄却ではなく」と言う点が気にかかりますが、その点を「不変」としたことではないと思います。
なお、私の30年の訴訟経験で裁判官の和解案を否定した場合、ほぼ100%敗訴となっています。

この回答への補足

不変発言ではないとしても、相応の責任があるのでは?
撤回するとしたら、相応の対処かせ必要なのでは?
判決の理由で何もふれていないので遺脱だと思います。

補足日時:2014/07/07 08:27
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この回答へのお礼

有り難うございます。

お礼日時:2014/07/07 08:21

>損害賠償請求の棄却はなく金額の問題である旨が語られました。



と言うことで、判決では「棄却」だったので不満のようです。
しかし、控訴審ですから合議です。
和解室では、その内の一人です。
そう言うわけがあったと考えられます。
また「和解決裂の後に個人間の和解も決裂したという「報告書」を出したのです」と言うことであっても、一旦、終結しておきながら、弁論再開は、職権では普通しないです。
なお、上記の心情があったと言うことを上告理由としてはできないです。

この回答への補足

「報告書」は関係していないとして、
結審後しかも判決直前10日前の心証開示です。
結審前であれば「有り得る」るでしょうが・・。
この場合、裁判官(一人)の心証開示は「独り言」で済まないのでは?
三人を代表しているという事になるのでは?
翻すには「審理再開」等それ相応の手続が必要なのでは?

補足日時:2014/07/06 18:14
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この回答へのお礼

有り難うございます

お礼日時:2014/07/06 18:00

>もちろん上告をしますが、そんな事があるのでしょうか?その事は上告の理由として成立するでしょうか?



 ありうるかどうかでいえば、「ありうる」ことです。

 上告の理由にもなりません。

 まず、理論的には、「判決」でない「心証開示」である以上、裁判所は拘束されないし、当事者も拘束されません。

 また、「控訴審」というのもポイントです。

 控訴審は「3人の裁判官」で「評議」を行って判決を出します。

 心証開示を行った裁判官は、損害賠償請求に理由ありと考えても、他の2人が損害賠償請求に理由なしと考えれば、判決は「請求棄却」です。

 また、「評議」の段階で、損害賠償請求を認める場合、他の裁判官がこういう問題点があると指摘があり、その結果、損害賠償請求に理由ないと意見を変えることもあります。

 裁判はそういうものとしかいいようがありません。

 また、和解のチャンスはいつもあるわけではありません。質問文を読む限り、貴重なチャンスを逃したということです。

 納得いかないのであれば、上告するしかありません。

この回答への補足

心証開示には責任が無く意味が無い訳はないと思います。
それによって和解ま行方が変わって来ますし。
最終判決は三人の裁判官によるといっても、
棄却はない旨の心証開示をしてしまった以上、
それを覆すには審理再開をしなければならないのではないでしょうか?
それを理由に上告をしようと思います。

棄却の理由も間違っていますが、
上告では理由にならないと思いますので・・

補足日時:2014/07/06 10:27
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この回答へのお礼

有り難うございます。

お礼日時:2014/07/06 10:15

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