No.2ベストアンサー
- 回答日時:
委任状は必要です。
認印で作成すると、売り主が受けてくれない可能性があるので、実印で作成した方がよいですね。代理人を立てた売買と言うよりも、実質的にあなたが買主であって、子供名義の外形をとることによって贈与していると見た方が実態に合っているように思われます。
成人しておられて、行為能力に問題がなく、自由に行動できて日本にいるという方であれば、まず代理人を立てて不動産に関する契約をするということはほとんどないです。だからダメというわけではないですが、可能であればご本人が契約された方がよいと思います。
代理人による契約であれば、契約書の署名欄が「〇〇(お子さんの氏名)代理人△△(あなたの氏名)」というふうになります。売り主が宅建業者や仲介の場合なら、重要事項説明書の署名欄も同様になります。代理人による行為である分、トラブルにならないように売り主も慎重になりますしね。
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