誕生日にもらった意外なもの

代理質問です。

子供名義で、土地を買おうと思います。子供は成人しているのですが、結婚祝いといいますか…。残しておいてあげたいので…

お金はもちろん私が払います。

そのとき子供の、委任状は必要でしょうか?

契約上必要な、免許証のコピー・印鑑証明・住民票はあります。

A 回答 (2件)

委任状は必要です。

認印で作成すると、売り主が受けてくれない可能性があるので、実印で作成した方がよいですね。

代理人を立てた売買と言うよりも、実質的にあなたが買主であって、子供名義の外形をとることによって贈与していると見た方が実態に合っているように思われます。

成人しておられて、行為能力に問題がなく、自由に行動できて日本にいるという方であれば、まず代理人を立てて不動産に関する契約をするということはほとんどないです。だからダメというわけではないですが、可能であればご本人が契約された方がよいと思います。

代理人による契約であれば、契約書の署名欄が「〇〇(お子さんの氏名)代理人△△(あなたの氏名)」というふうになります。売り主が宅建業者や仲介の場合なら、重要事項説明書の署名欄も同様になります。代理人による行為である分、トラブルにならないように売り主も慎重になりますしね。
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手続きの中で委任状が必要な場面はあります
不動産屋が持ってるのでそれに記入すればよいでしょう

他に、子供は贈与税を支払わなければなりません
 
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