とっておきの手土産を教えて

下記のとおりでの理解でよいでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。



(1)
※「行政上の強制執行」として「代執行」「強制徴収」「執行罰」「直接強制」がある。
※「代執行」の一般法として「行政代執行法」がある。→よって→「行政代執行法」は、(1)「代執行」に関する規定である。(2)ある代執行において、当該ある代執行について規定された個別の法律(個別法)がない場合に適用されるそれ(法律)である。
※「強制徴収」「執行罰」「直接強制」には、一般法はないので、個別法に根拠がある時に限り実施することができる。

(2)行政代執行法は、「代執行」に関する規定であり、「強制徴収」について規定されたものではないが、同条(行政代執行法)6条1項は、これ(「強制徴収」)に関したものであるので、それ(「強制徴収」)の「個別の法律(個別法)」でも「一般法」でもないが、根拠法である。
【参考】
第六条  代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。
○2  代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。
○3  代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済の収入となる。

A 回答 (1件)

行政上の強制徴収の一般法として


国税徴収法を適応する。
国税徴収法の滞納処分がそれである。
内容としては、公法上の金銭給付義務を
任意に履行しないとき、強制的な手段をとる。

個別の法律がない場合に適応・・・これをどう考えるか?
代執行について規定している法律を覚えると良いかも?

行政代執行法第1条のお話なのですが
個別に代執行について定めることを容認している・・・と。
実際に、土地収用法・建築基準法・都市計画法などに
代執行について規定しているので
代執行について規定している法律は、行政代執行だけではない。

ちょっとくどいですかね?

この回答への補足

つぎの理解でよいでしょうか。
(1)行政代執行法は「行政上の強制執行」一般法である。
〔参考〕
第一条:行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。
(2)「(1)」であるにもかかわらず、行政代執行法は、実際において、代執行のことについてしか触れていない。
(3)強制徴収の「個別法」として、「国税徴収法」がある。
(4)強制徴収の「個別法」である「国税徴収法」を準用した行政代執行法6条1項は、代執行で強制徴収することになった場合のそれ(強制徴収)についての根拠法である。

補足日時:2014/07/15 00:45
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/15 00:34

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