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震災の津波で家を流された方々の住宅ローンはどうなったのでしょうか?
地震保険に入っていれば免除されるのですか?
火災保険にしか入ってなかった場合は、家が流されてもローンが払い終わるまで払わないとダメなのでしょうか?

A 回答 (4件)

免除って・・・簡単ではないですよ。



住宅メーカーは儲けは別としても原価はかかっていますから、支払いはうけないとダメですよね。
銀行やローン会社にローンを組んでいる場合も返却してもらわなければなりません。

あとは保険会社が払ってくれるか、国が(税金で)払ってくれるかということです。

>家が流されてもローンが払い終わるまで払わないとダメ
あくまでこれが基本です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/02 08:36

> 住宅ローンはどうなったのでしょうか?


基本的には、そのまま返済を続けます。

新しく家を建てたなら、2本のローンを返済していくわけですね。
「震災 二重ローン」での検索
http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-necpc8& …

> 地震保険に入っていれば免除されるのですか?
されません。
保険契約に応じた保険金が支払われるだけです。

> ローンが払い終わるまで払わないとダメなのでしょうか?
基本的にはそうですが、担保物件が無くなったのですから、一括請求される場合も無いとは言えません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/02 08:36

>震災の津波で家を流された方々の住宅ローンはどうなったのでしょうか?



色んなケースが、ありますね。
1.債務者が幸い、生存している。が、地震保険に入っていなかった場合。
家屋が無いのに、住宅ローンを継続して支払う法的義務があります。
2.債務者が幸い、生存している。が、地震保険に入ってた場合。
家屋が無いのに、住宅ローンを継続して支払う法的義務があります。
但し、地震保険契約内容に従って保険金が出ます。結果、住宅ローン残高から保険金が相殺可能。
3.債務者が不幸にも生存していない場合。が、地震保険にも入っていなかった場合。
債務者の遺族が、住宅ローンを相続して支払う法的義務があります。
但し、住宅ローン特約で「債務者の不慮の事故」と認められると住宅ローン返済は免除されます。
※この特約は、住宅ローン契約の強制ではありません。特約が付いていない住宅ローンもあります。
4.債務者が不幸にも生存していない場合。が、地震保険にも入っていた場合。
債務者の遺族が、住宅ローンを相続して支払う法的義務があります。
但し、地震保険契約内容に従って保険金が出ます。結果、住宅ローン残高から保険金が相殺可能。
同時に、住宅ローン特約で「債務者の不慮の事故」と認められると住宅ローン返済は免除されます。
※この特約は、住宅ローン契約の強制ではありません。特約が付いていない住宅ローンもあります。

>地震保険に入っていれば免除されるのですか?

他にも回答がありますが、免除はありません。
あくまで、地震契約に基づいた相殺です。
例えば2000万円の地震保険に加入していても、2000万円の保険がでる訳でもありません。
ですから、地震保険に入っていても住宅ローンが無くなる方と無くならない方がいますね。
免除というより、地震保険受給による減額(相殺)です。
地震保険は、「家屋の完全な復旧」でなく「被災者の生活復旧の助成」的な保険です。
(※地震保険に関する法律より)
この法律の趣旨からわかる様に、免除はありません。

>火災保険にしか入ってなかった場合は、家が流されてもローンが払い終わるまで払わないとダメなのでしょうか?

残念ですが、その通りです。
住む家屋が無いのに、住宅ローンを継続して払う事になりますね。
が、一部の損保・共済保険では「火災保険加入被災者に、金一封の見舞金」を出す場合があります。
本当に、微々たる見舞金ですが・・・。^^;
私の場合、平安時代以降「干ばつ」しか自然災害が無い地域に家屋を建てました。
自宅に落雷があり、土壁に穴が開く被害がありました。
火災保険しか入っていなかったのですが、10万円の見舞金を貰いましたよ。
もちろん阪神淡路大震災以降、火災保険+地震保険に入っています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/02 08:36

No.3の方の回答に補足しますが、


債務者が亡くなった場合には、
相続放棄という手もあります。
ローンは払わなくても良いです。
その代わり、他の財産も全て引き継げません。
あと、相続放棄できる時期も決まっています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/02 08:36

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