インターネットオークションで洋服などを出品し売っています。今までは 自分の不用品を売っていたのですが 今後は仕入れ場所として 各地のフリーマーケットを利用したいと思います。店舗は構えていません。毎月の利益は4~6万くらいです。私は独身で 同居している人がいて 外で働いているわけではないです。 (1)古物商ですが 取得しなくては いけませんか?(2)フリーマーケットで購入した商品をオークションで売るのは違反ですか?(3)確定申告の時 利益を申告しなくてはいけませんか?その場合 どのような物を この先 残しておいた方がいいでしょうか?長くなりましたがよろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは、ちょっとバタバタしていて、ここへ来るのが遅くなってしまい、お待たせしました。
ご覧になった、「ホームページで古物取引を行なう古物商の方」に載っている『プロバイダーなどから交付されたURLの割り当てを受けた通知書の写し等』ですが、次のような「営業の場所」を示す書類のことですが、どのような方法でホームページを開くかによって具体的な書類は変わってくると思います。
レンタルサーバー会社の独自ドメイン(URL)の取得までセットにしたサービスを利用するなら、サーバーの設定完了時に送ってくる設定書類でいいと思います。
ただし、ヤフオクに出品するだけ、という場合は許可は取る必要はあってもこの届出は不要ということですね。
「営業の場所」についてですが、例えばヤフオクならYahoo Japan IDがあれば出品でき売ることができますよね。自分でウェブショップを開くなら独自ドメイン(URL)でホームページを開くのか、モールに店子として入るのかなどによって売る場所が決まってきますね。
古物商の許可申請とその後の届出にはそのような”営業の場所”を提示する必要があるので、計画や構想だけでは許可は取れなくて、ウェブショップを開くなら、先にホームページを作って、それを見て確認してもらうことが必要となるようです。
警察がもっとも警戒しているのが「盗品を闇から闇へ売り捌く」ことですから、y-u-k-o-さんが「どのような人物で」「誰を相手に(お客様ですね、若い女性向けにとか、主婦向けにとか)」「どのような商品を(古物ですね、アンティークジーンズとか、雑貨とか)」「どこで仕入れて(y-u-k-o-さんが誰から買うかですね、フリーマーケットでとか、持ち込みを受けるとか)」「どこの場所で(お客様に売る方法ですね、ウェブでとか、オークションでとか、実店舗でとか)」営業する予定なのか?ということをいちいち確認したいわけです。
そのために、自治体と日本政府(法務省)が発行する身分証明(「成年被後見人・被保佐人」では”ないこと”の証明書によって、自分で法的に責任を取れる人物であることを証明)などによって「y-u-k-o-さんがどのような人物であるか」ということを、上記のIDやホームページで「営業の場所」を確認させてあげるわけです。
蛇足ですが、最近はレンタルサーバー会社によっては、ショップ機能として”オークション機能”を付けているところもありますね。その機能を使って、自分が主催者になる自分専用のオークション会場を作るなどの場合は次項の「ホームページを利用した競り売りの届出」が必要になると思います。
以上、ヘタな説明でよけいに分からなくなってしまったかも知れませんが、事業の計画が固まってきたら、ホームページづくりと平行して、一番面倒な身分証明の取得手続きを始めながら、一度警察に行って相談してみるといいと思います。
生活安全課(防犯係)って、警察の中でも、交通課と並んで、ある意味私たちの日常生活に一番身近な部署ですから、全然怖くなんかないですよ。
それでは 頑張ってください (^_^)/~
お忙しい中 ありがとうございました。私は ヤクオクだけでするつもりなので 不要ですね。必要な物をできるだけ用意して 警察署の生活安全課へ 行ってみたいと思います。そして 足りない物を また 揃えて 古物商を取ろうと思います。chiro1958さん、ありがとうございました。がんばりますっっ!!
No.3
- 回答日時:
ご質問1:
ご助言:古物商許可はおとりになるほうがいいと思います。
理 由:「古物商」は「買取」のためだけでなく『古物の”売買”を”営業”として行うための”許可”』」です。今までのような、元来自分の所有物であったもの(新品であれ、中古品であれ)を不用品処分としてオークションで売るような場合は、通常”営業”とはみなされないので、許可は要らないようですが、ご計画のような「仕入れて売る」ことを”反復継続的に業として行う(つまり営業の定義です)”場合は不用品処分とはみなされないと思います。警視庁のホームページに詳しく載っていますので、ぜひご覧ください。
許可申請は地元の警察署の生活安全課でできますが、実店舗があってもなくても、実地検分(確かにこの場所で古物商の営業を行うということを警察の担当者が見に来ます)が必要になると思います。それに備えて、ウェブショップであればホームページを作っておいたり、ヤフオクなどではIDの登録状況を提示できるようにしておくなどの準備も必要だと思います。
また、警察の担当者が少ないので、急に手続きをしに行っても不在のことも多いようなので、あらかじめ電話でアポを取って行くほうが良いようです。
必要書類さえ整っていれば許可取得は難しくないと思いますので、ぜひ手続きをなさることをお勧めします。
ご質問2
ご助言:正当な商取引なので決して法律違反ではありません。要は通常の商売と同じで、”仕入れて売り、買値と売値の差額を儲ける”ということなので、買値も売値も交渉次第で自由に決められますし、全て自己責任でOKです。ただし、衣類の場合は、素材の品質表示や洗濯方法の表示など法律で表示を義務付けられている項目がありますので注意が必要です。”営業=商売”でやる以上、これまでのような「売ります・買います」の感覚では大変な状況を招くことも、、、
ご質問3
ご助言:雑所得の控除限度を超えれば、個人でも、個人事業主(フリーランス)でも、法人でも確定申告は必要だと思います(これはイマイチ自信がありません)。
初めに超えるか超えないか分からないようであっても、仕入れ取引を証明する領収証(日時、相手の氏名・所在、金額、内容などが必要項目)、販売取引を証明する明細(売値、日時、相手などが分かるような請求書や納品書の控え)と、その間にかかった経費(フリマへの交通費や運送料やオークションIDの費用など)はすべて日時順に保管しておく必要があると思います。
これは税務署(国税)に行けば細かく教えてくれます。
以上長くなりましたが、頑張ってトライしてください。
(^_^)/~
参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kob …
ありがとうございます。古物商を取ろうと思います。ただ 必要な物の中で 『プロバイダーなどから交付されたURLの割り当てを受けた通知書の写し』というのが いまいち 何のことなのか わかりません・・・。どれのことなんでしょう・・・。もし よろしければ 教えてください。税金は しっかり 納めます。領収などは きちんと取っておくのですね。わかりました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
(1)について
古物商の許可は販売目的で「買取を行う」場合に必要です。フリーマーケットを仕入先とする場合は「買取」には当たらないと思いますので現在の法では古物商許可は不要になると思います。古本屋等で購入した書籍を販売する、などの場合は許可は不要であるという判断を警察側は出しています。ただし各警察署で対応が異なる場合もあるようですので(本来あってはいけないことだろうけど実際同じことを別の警察署に聞くと違う答えが返ってくることがあります)管轄の警察署の生活安全課の古物担当の方に聞いてみてください。またオークション詐欺などが増えていますので今後「買取」のみではなく「古物の販売」にも許可が必要になるかもしれません(私見ですが)。そういう意味では持っておくのもいいかもしれませんよ。
(2)について
違反にはなりませんが、入札希望者にどのような使われ方をしていたかなど聞かれた際に答えられないと思いますので「フリマで購入したのですが…」等記載があると親切かと思います。
(3)について
年間の利益が20万円を越える場合は申告が必要になります。。月の利益が4~6万円なら年間で48万~72万円くらいになりますから確定申告が必要です。事業として行っている場合は必要経費が認められますが、オークションの場合は不要品の処分とみなされ、経費として認められないかもしれません。まずは税務署に確認したほうがよいと思います。
経費として認められるのであれば消耗品を購入した際のレシートなどは取っておきましょう。
ちなみにそれくらい利益が出ているのであればきちんと開業届を出して事業としてきちんと行ったほうがよいと思いますよ。青色申告なども事前の申し出で利用できるようになりますので節税になります。この辺は副業関連のサイトに情報がかなりあります。
No.1
- 回答日時:
商売を目的として古物の売買を行うわけですから、古物商の届け出と確定申告も必要でしょう。
警察と税務署に相談すると親切に教えてくれますよ。
(2)についてはオークション主催者に聞いてみてください。
では。
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