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工場の騒音で困っています。
自分の家は、第一種住居地域で家の前の工場は、工業地域です。
その場合、騒音の基準値はどちらになるのでしょうか?
それによって苦情を出せるかどうか違ってくると思うのですが、詳しい方意見をお願いします。

A 回答 (4件)

騒音規制法に基づく騒音規制基準(デシベル単位)か各自治体で設定されています。

当然に第一種住居地域と工業地域とで基準は異なっています。その基準の騒音測定地点は敷地境界線上となっています。すなわち、発生源の音が敷地境界から外に出る音量が規制値なのです。したがって、その工場の場合には工業地域の基準が適応されます。

工業地域で基準のデシベルは70デシベル程度で電話が鳴り響く事務所レベルとなっています。第一種住居地域では50デシベルで20の差がありますが、音の強さでは100倍の差があります。これではどうしようもないと思います。
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争うにも正確な測定器で計測されたうえなのか?



断熱材スカスカ、窓一枚の住居と新築では違うでしょうし。
そもそも判例を見てもどちらが先に建設されたとか、どの位置で騒音測定したとか曖昧で・・仮に腕の良い弁護士雇って争っても必ず勝てる係争ではないようです。
先方も必要があっての作業、それの音でしょうから平行線でしょうしね。

https://www.pref.aichi.jp/kankyo/kansei-ka/houre …

http://www.toho-seiki.com/info04_e.htm

この回答への補足

家を建てる前に工場は、ありました。
家の前は、工場駐車場でしたが最近になって断りもなく壁をぶち抜いてシャッターを取り付けました。一日中シャッターを開けてフォークリフトが行き来しています。
防音壁はあるのですが屁の突っ張りです。家の二階に居れば音は、ガシャ漏れです。
二階からは、工場丸見えなんとかして欲しいです。

補足日時:2014/07/25 11:51
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通常生活権が優先される。


だから第1種の規定に準じる。
しかし先に工場が建っていた場合は行政側の責任だ。
十分距離を離した地域を第一種として設定すべきだからだ。
工場側と一緒に行政を責めるのが正しい。

工場が後なら工場誘致の際にその説明をすべきで
もし説明があってなお防音処置をしなかったなら工場に責任がある。
説明がなく誘致したなら行政の責任となる。
どちらにせよすぐ防音処置をする事と
被害によって受けた睡眠不足や体調不良等あったらそれも伝える。
それを行うのは工場の義務で生活を脅かすならば工場停止の処置もお願いする。
これを行政と工場双方に伝える。

それと部屋の室内でコップが震えるとか低周波振動などもあるのだがこの規制は今の所ない。
が被害者の会等あるので連絡を取って参考意見を聞いておくと良い。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/27 16:53

ご自分の家が立つ地域基準で 申し立てて良いのでは



法律作った人達も 詳細な事例を全部想定されてはいない

主張はご自身守る立場で良い 相手側は其れなりに反論される
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/27 16:51

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