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とある車関係のお店(町の修理工場のような感じ)で
5万円の修理代金を現金で支払いました。
後日、レシートも領収書ももらってないことに気づき
お店に連絡したところ、「うちはレジなんてない!
領収書は請求されなきゃ発行義務なんてないんだ!
そんなことも知らないのか!」ガチャリと電話を切られて
しまいました。

まあ、私の不注意でもあるのですがこの場合、本来収入印紙
を貼った領収書が発行されるはずですよね、額面上。
領収書を自ら発行せず、収入印紙代をお店側が浮かしていた
としたら故意でなくともこれって違法になるんですか?
それとも発行していない領収書にはそもそも印紙は不要と
なるのでしょうか?どうか教えてください。

A 回答 (2件)

レジが無いから領収書を発行しないということは理由にはなりませんが、領収書は請求されなければ発行義務はないというのは、一応その通りです。

(民法486条に規定されていますので)

収入印紙は、印紙税法に規定される課税文書(契約書や領収書等)を作成した場合に課税(貼付)されるものですので、課税文書が存在しなければ課税されず、領収書を発行しなければ、貼付すべき文書がありませんので、課税(貼付)はされません。


発行した課税文書(領収書等)に収入印紙が貼付されていなければ、印紙税法違反となり、過怠税(印紙税法上の制裁金のようなものです)というのが発行者に課せられますが、課税文書(領収書)に収入印紙が貼付されていなくとも、その領収書の効力が失われることはありません。(収入印紙が貼付されていなくとも領収書としては有効です)


収入印紙代をお店側が浮かしているかどうかは、相手先に領収書を発行させてみて、その領収書に収入印紙が貼付になっているかどうか見てみないと何とも言えないと思います。

もし貼付になっていなければ収入印紙代をお店側が浮かしている可能性も有りますが、その場合でも貼付しない理由が相手先の印紙税法の不知によるものである可能性もありますので、簡単には判断できないと思います。
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民法486条


弁済者ハ弁済受領者ニ対シテ受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得

領収書は、請求されたら発行する義務が有ります。

なお、領収書を発行して相手に渡した場合に、収入印紙を貼る義務が有りますから、領収書を発効しない場合は、収入印紙は必要有りません。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。請求しないものに
対し、発行の義務はないんですね。なるほど。
よくわかりました。ありがとうございます!

お礼日時:2004/05/25 17:54

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