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築20年の分譲マンションに住んで10年になりますが先日管理組合から各戸に注意書が配布され当マンションではペットの禁止との注意がありましたが当時の管理規約条項では8項に他に迷惑または危害を及ぼす恐れのある動物を飼育する事。と記載されていますがこの規約内容では犬の飼育禁止とはとれませんがいかがでしょうか?
総戸数100世帯で16戸程度が犬(部屋飼育犬)を飼育されていますが最近、ルール、モラル等を守らない住人(反社会的)が入居して駐車違反、共用廊下に私物の放棄、犬の共用部分での大小糞での放置の問題で各戸に注意文が配布される結果となりました。それまでは各個人とも責任ある飼育で問題はありませんでしたので良い解決法はありませんでしょうか。

A 回答 (5件)

先ず、反社会的勢力に属する人間は規約で入居を拒否できます。

(規約に無ければ早急に規約に入れましょう)

とりあえず、緊急理事会を開いてもらって、ペットの問題、反社会性力に属する人間に対する問題について話し合いましょう。出来れば弁護士を雇った方が良いかもしれません。下手にこじれると、マンションの資産価値の低下等いろいろな問題が起こってきますよ。築20年なら大規模修繕もこの後に控えているでしょう。
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「他に迷惑または危害を及ぼす恐れのある動物を飼育する」の解釈では犬・猫はアウトです。


仮に、飼い主が「部屋飼育だから迷惑も危害も及ぼさないから良いと思った」と言ってもダメです。
訴訟になっても通用しません。

これまでは表だった問題がなかったため黙認されてきたのでしょうが。
と言って、今飼育している犬猫を処分せよ、ということもできません。

このような事態になってしまっては、全面的にペット不可とするか、今飼育しているものに限って可とするか、全面的に可とするかでしょうね。

全面的にペット不可はムリでしょうから、飼育可のペットを具体的に挙げて、それ以外は不可とします。
もちろん犬猫もダメです。
今飼育しているものに限って可は、完全に登録制にしないとムリです。
影に隠れて飼育する者のチェックが問題となります。
全面的に可であっても何らかの具体的な制限は必要でしょう。
無条件だと蛇やその他爬虫類、両生類は良いのですね、ということになります。

最終的な決定は、管理組合の総会によりますから、その前提として理事会がどのように考えるかですね。
ただし、総会においてはどのような方向の議案であっても3/4以上の賛成を要しますから、簡単に決してしまう問題ではないでしょう。

また、全面的にペット可になれば良いのですが、「原則」ペット不可のような曖昧な場合、不動産業者などが「ペット可です」として紹介する場合が多くなります。
入居者がそれを信じると、時間が経ってから実は不可だった、ということで揉め事が多発します。

駐車違反、共用廊下に私物の放棄、犬の共用部分での大小糞での放置などは、管理会社の怠慢とも言えますし、管理会社に任せっきりの理事会にも問題がありますね。

理事長自ら飼育してるし、文書1枚で解決しようなんてできません。
理事会が多くの区分所有者の考えを吸い上げて、理事会としての総会議案になれば良いのですが。
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理事長自身が飼っているのに「ペット禁止の注意文」って、意味が分からない。

マンション管理の最高責任者は理事長で、管理に関する文書は、みな、理事長名で発せられる筈。自分が守っていないルールを、他の組合員、居住者に守らせようというのは馬鹿な話。

解決法は一つ。賃貸に出している外部オーナーから「マンション資産価値の下落」を主張されて、それが管理組合理事会(理事長)による「管理規約違反」が原因と断定される前に「ペットの排除」に動くべき。

犬、猫の飼育を可能とする「管理規約」変更は、出席者の過半数で決する「普通決議」では駄目で、全区分所有者の3/4の賛成を得て実施されるもので、これは、とても不可能。アンケートも無駄。竣工当時からの入居者は、みな、ペット禁止を承知している筈で、どう解釈しようにも、「管理規約」違反は明らか。

理事長も、そういう事実認識をしたからこそ、注意文書を発行しなければならなかったということ。

おそらく、既に、外部オーナーから、このまま放置するようなら、裁判所に提訴するという申し入れがあったのでしょうね。実際にマンションに居住している区分所有者なら一定の遠慮が働くが、賃貸収入だけの外部居住オーナーは、遠慮が無い分、自分の利益に反することに敏感。

一年間くらいの猶予期間を設けて、ペットを排除していく他に方法は無いが、質問者自身が、「管理規約」解釈を間違えていて、ペットを飼っている様子などで、もう、どうしようもないのだと思う。

既にマンションのスラム化が始まっている。資産価値はどんどん下がっている。そういう状況が加速する。
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規約内容では犬の飼育禁止とはとれませんがいかがでしょうか?>


その規約なら、一般的には犬や猫は駄目だと解釈されることが多いです。魚や鳥(鳴き声がうるさいのは不可)等の室内飼育限定となるのが普通です。裁判等をしても、負ける可能性が高そうですね。

それまでは各個人とも責任ある飼育で問題はありませんでしたので良い解決法はありませんでしょうか。>
問題がなかったかまでは分からないでしょう。口に出さなくても、鳴き声や臭い等で気にしてた人は居るかもしれませんよ。
こうなった以上は規約改正するしかないのではないでしょうか。飼ってない人が多く、今回不満に思ってる人も居ることが分った以上、そう簡単にはいかないと思いますが。逆に、完全に飼えなくなるように規約改正される可能性もあり得ます。
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この回答へのお礼

早速のわかりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/30 14:20

「他に迷惑または危害を及ぼす恐れのある動物」という表現ならば、犬猫の類も含まれると解することはおかしくないでしょう。


なぜなら、傷害や糞尿、鳴き声の問題などの可能性を否定できませんよね。

そもそも、その規約条項の表現の仕方があいまいなのです。

狭義の解釈では、熱帯魚や小鳥などが許容されると思われるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。管理組合理事長宅が犬(室内犬)を飼育されていますので今回のような注意文になったようです。規約の内容を全戸アンケートを取るように組合に申告しました。

お礼日時:2014/07/30 14:25

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