プロが教えるわが家の防犯対策術!

完全週2日の条件で採用される。
担当している業務の都合で隔週休2日となってしまう。
このとき、給与の見直しはなく、単に月に2日ほど多く出社することとなりました。

このケースに問題となることは無いでしょうか?

A 回答 (4件)

月額の給料が変わらなくても


週の法定労働時間は40時間なので
その出勤した土曜日の賃金は割増賃金を支払わないと
違法になる。
月額給料プラス土曜日2日分の割増賃金
週40時間を越える所定労働時間とすることはできないので
月給の額はかわらずに残業代を支払うのではないでしょうか。
従業員数が一桁の場合
商業、映画、保険衛生、接客娯楽業は特例で週の法定労働時間は44時間です。
    • good
    • 0

基本・・ですが、週40時間を超えているなら、時間外勤務として割増賃金を払わなくてはいけないのでは?

    • good
    • 0

労働条件の不利益変更にはなるような。



労働契約法
| (就業規則による労働契約の内容の変更)
| 第9条
|  使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
    • good
    • 0

そもそもの雇用条件がわからないので、時給の見直しがないのか、年俸の見直しがないのか、そもそもの契約更新で雇用条件が変わるとともに休日数と給与体系も変わっているのか、特定することもその対策を回答すること不可能だと思います。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

読んで頂きありがとうございます。
ある業務の担当者であるという理由で、週休2日だったものが隔週休2日を命じられ、給与が変わらない。
ということなのですが…
逆に、どういった条件があればこれが正当、労働者に不利益の無いものとなるのでしょうか?(労働者の同意を得た、以外で)

お礼日時:2014/08/01 16:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!