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罰金刑だけの求刑でも、公判はあるのですか。
罰金刑だけの求刑の場合は、公判は開かないこともあるのですか。

A 回答 (2件)

罰金刑だけの求刑でも、公判はあるのですか。



・交通事故等百万以下の罰金科料で
被疑者が求刑に同意している略式手続で、
書面での略式命令判決に被告が異議申し立てしないときのみ、
公判省略できます。

それ以外は、検察官、被告、弁護士を裁判所に呼んで公判を開きます
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/04 12:08

例えば、賭博では50万円以下の罰金で、過失傷害では30万円以下の罰金です。


このように体刑はなく罰金(「財産刑」と言います。)だけの刑罰はあります。
その場合は、検察官の不起訴処分でない限り起訴状を裁判所に提出し、裁判を求めますが、裁判所は公判期日を指定し公判廷で行います。(刑事訴訟法283条参照)
公判のない場合は、略式起訴で簡易裁判所でする場合はあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/04 15:28

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