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以下のような場合、修理費用はこちらの負担になってしまうのでしょうか。

S社製品を修理のため、S社指定のN輸送業者を利用してS社に送る手配をしました。
しかし、N輸送業者の対応が不適切であり、S社との連携が確実ではなかったことが判明しました。
N輸送業者が不手際に対して謝罪したため、今回の輸送については、予定通りにN輸送業者を利用することとなりました。
その後、S社から製品の故障箇所確認の連絡があり、Aという部分にのみ故障が認められたとのことで、その修理を承諾しました。
その折、返送に関しては他の輸送業者を利用したいとお願いしましたが、S社ではN輸送業者しか扱わないという理由で却下されました。
そして、返ってきた製品は、送る前とは明らかに異なり、故障と思われる部分Bがありました。
Bの故障について、S社に問い合わせしたところ、「使用のための故障である可能性がある」との返答でした。
修理後、使用していないのに「使用の為の故障」という理屈に納得できず、1.輸送中の故障 2.故障箇所確認の不十分 の2点を指摘しました。
1については、輸送中と受け取り後のどちらの故障か確定ができない可能性が高いとの返答でした。
2については、故障箇所は1度の預かりで製品全体を確認しているので、故障箇所確認時点で指摘していない部分は故障していなかった とのことでした。
さらに、これに関する修理費用について聞いたところ、メーカー保障とは言い難いとの返答でした。
S社の言い分を通すと、輸送中の破損・故障については、こちらが負担するということになるかと思います。
輸送業者の変更を要求し、却下され、さらに製品が故障した場合にはこちらが修理費を負担するということになるようです。
納得し難いのですが、法律ではどのような判断になるのでしょうか。

A 回答 (1件)

N輸送業者に運送時の積荷毀損に対する保険が掛けられている筈です、それにより全て賄えると思えますが。


N輸送業者「日★通運又は日★運送」どちらも大手ですね。

この回答への補足

ありがとうございます。
S社から、輸送中の故障を証明できる可能性は低いので
輸送業者とS社の話し合いとなるとは考えにくいと
言われました。
故障を検証するS社がそのように言うわけですので
保険を利用することにならなければ、こちらの負担と
いうことになるのでしょうか。がっくりです。

補足日時:2004/05/26 19:55
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