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雇用条件の説明で、有給休暇は「3年後から1日ずつ増える」と説明を受けました。

一般的に、半年勤務後に10日付与され、その後一年毎に11日、12日、13日という様に
一年で1日ずつ増えますが、それ以外の場合はあるのでしょうか?

私の無知もありますが、「3年後から1日ずつ」が、「3年勤務後、一年に付き1日付与」のように聞こえて、そんな有給休暇があるのか不安になり調べてみると、そもそも3年後という基準が見当たらなかった為、ご質問させていただきました。

A 回答 (3件)

> 一般的に、半年勤務後に10日付与され、その後一年毎に11日、12日、13日という様に


> 一年で1日ずつ増えますが、それ以外の場合はあるのでしょうか?

週の所定労働日数が少ないパート労働なんかの場合には、通常より付与日数が少ない場合もあります。
それでも3年後ってのには当てはまらないと思いますが。

年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。|厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijy …

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それ以外って事だと、通常は、

6か月 10労働日
1年6か月 11労働日
2年6か月 12労働日
3年6か月 14労働日
4年6か月 16労働日
5年6か月 18労働日
6年6か月以上 20労働日

ですが、例えば、

0か月 16労働日
1年 16労働日
2年 16労働日
3年 17労働日
4年 18労働日
5年 19労働日
6年以上 20労働日

とかの法定分を上回る日数付与すれば、労働基準法の条件は下回らないですが…。
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この回答へのお礼

変則もあるにはあるのですね。
今回の例は当てはまりませんね。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/13 14:06

フルタイム勤務の年次有給休暇の法定最低付与日数は


0.5年で10日、1.5年で11日、2.5年で12日
3.5年で14日、4.5年で16日、5.5年で18日、6.5年以上は20日
法定付与日数より多い日数を付与することは問題ないが
少ないのは違法。
欠勤を会社が勝手に有休に振り向けることはできないので
有休を使うと会社に申し出て休まないと使うことにはならない。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1 …
http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/nenkyu …
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この回答へのお礼

欠勤を有給にあてることも違法なんですね。
参考になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/13 14:05

単純には違法ですねぇ。


ただし、初年度に14日程付与され、3年後から増え出す、という規定なら合法になります。そんな事では無いとは思いますけど。
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この回答へのお礼

やはり違法ですか。
法を守っているかも企業判断の材料として考えなくてはなりませんね。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/13 14:03

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