床下に水が2センチほど溜まっています。設計施工業者の社長に確認してもらいました。「風呂場の横の床下ですから、風呂場からか外からかそれ以外か 調べて対処します。」と話し合い確約しました。それから、電話も出ないし連絡が取れない状態で逃げています。会社は営業しています。社長と連絡が取れないので困っています。別の知り合いに見てもらうと「最悪風呂場全体を直さないといけない」と言われました。施工業者に直してもらいたいのですが。
契約書は 工事請負契約書 しか交わしていません。契約書の中の条文にアフターや補償に関する事はありせん。
教えてください。
(1)契約書にない以上、設計施工業者には無償で依頼できない。
(2)契約書に記載がなくても、設計施工業者に無償で直す義務がある(法的に)。
私とすれば、築1年半で契約書に記載ないから知らぬふりがまかり通るのには、疑問を感じます。
対処方法を教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
リフォームでさえその手の規定はちゃんとあります。
極端な話、他の業者にやらせてその分を請求することもできますが、
のらりくらりと逃げるような業者だとこちらが困るだけです。
http://www.refonet.jp/csm/info/guarantee_duty.html
「電話(連絡)した」「聞いていない」などの水掛け論にならないように、
「内容証明」「配達記録」郵便で修理の請求をします。
社長に繋がらない。なんてのは関係ないです。会社にします。
法的に賠償請求するような条項も盛り込んでおくといいでしょう。
こういうのは弁護士に相談したほうがいいですが、
余計な手間と費用をかける前にまずは手紙です。
確か、新築の場合の瑕疵担保は10年ほどだったかと。
早い回答で、添付までしていただきありがとうございます。
大変参考になりました。知り合い(司法書士)と相談して
文書での交渉に早速かかります。
No.4
- 回答日時:
住宅の瑕疵担保保険10年の保証範囲は構造体と雨漏りのみです。
床下の水たまりには適用されません。一般的には業者一年から二年の保証を建物全体の瑕疵に付けますが、これも業者次第です。
契約書に瑕疵に対する保証期間が設けられていない場合は、双方の話し合いと言うことになりますね。
業者は自分の作って建物に瑕疵があってそれを修理しないと言うことは信用をなくす事になります。
施工上のミスであるならば、そのあたりを追求して無償で修理させましょう。
一年半ぐらいで、床下に2センチも水を貯めるような建物を作るような施工者では他にもミスがあるかもしれませんね。
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