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FXの利益は 
2014年12月31日23時55分に出た利益は、2015年に確定申告
2015年1月1日00時05に出た利益は、2016年に確定申告
で良いのでしょうか?

それと、無職で収入がない人は
38万円までは確定申告しなくても良いのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

2014年12月31日23時55分に出た利益は、2015年に確定申告


2015年1月1日00時05に出た利益は、2016年に確定申告

その通りです。

38万円以上で確定申告の必要性があります
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>FXの確定申告について


>FXの利益は 
>2014年12月31日23時55分に出た利益は、2015年に確定申告
>2015年1月1日00時05に出た利益は、2016年に確定申告
>で良いのでしょうか?

はい、その通りです。

>それと、無職で収入がない人は
>38万円までは確定申告しなくても良いのでしょうか?
【確定申告の義務がない代わりに住民税申告の義務が生じます。】
住民税基礎控除は33万円ですから注意が必要です。
どうしてかと言うと、収入を申告しないと国保、住民税の計算ができないからです。
特に公営住宅に住んでいる場合は、確定申告、住民税申告のどちらかを確実にやらないと、家を追い出されます。

ですから、確定申告の義務がなくても住民税申告の義務がある為、注意が必要です。

最終的な判断は自己責任です、質問者様の方でも考えて慎重にご判断ください。
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そうです。

年内に確定した利益を翌年の確定申告時期に申告します。
でも、12/31に開いてる取引所なんてありますかね?1/1も。1/2に香港辺りが初取引になると思います。
38万は酷税で、33万から住民税がかかりますから、市町村への申告が必要になります。
また、それ以下でも何らかの申告をしておくと住民税非課税として国保税の減額があります。
世帯全部が非課税なら7割引きです。
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>2014年12月31日23時55分に出た利益は、2015年に確定申告…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、しかも、和暦で「平成△年分」と表記します。

それはともかく、31日23時55分に現金化できるのですか。
FX をやったことがないのでよく知りませんが、株なら約定日から 4営業日後にしか受け渡しできません。
株の申告は受渡日が基準です。
同じように考えてください。

>無職で収入がない人は38万円までは確定申告しなくても…

ちょっと曖昧です。
「所得」が「所得控除の合計」を上回らなければ、確かに確定申告の義務は生じません。

「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
は個々人によって該当するものが異なりますが、自分で国民健康保険や国民年金なども払わず、特に該当するものがなければ「基礎控除」38万円だけということになります。

基礎控除以外の所得控除に該当するものがあるなら、50万でも 60万でもそれらの後ウケを上回らない限り、確定申告をしなくてもおとがめはありません。

ただ、所得税と住民税とでは各種の所得控除の額が少しずつ違います。
たとえば、所得税の基礎控除は 38万円ですが住民税の基礎控除は 33万円しかありません。

したがって、基礎控除以外の所得控除は一つも該当しないとして、もし 33~38万円の間に入ってしまう場合は、確定申告はしなくても良いが別途「市県民税の申告」はしなければいけないことになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>2014年12月31日23時55分に出た利益は、2015年に確定申告
>2015年1月1日00時05に出た利益は、2016年に確定申告

その通りです

>38万円までは確定申告しなくても良いのでしょうか?
これはFX以外の所得(バイトなど)も含めて38万円以下です

また、FXで損失が出た時は確定申告するほうが得ですよ、損失を最大3年間持ち越し出来ます
つまり、2014年に30万円の損失が出て、2015年に30万円の利益が出た場合、2014年分の確定申告をしてると2015年分の確定申告で通算され税金が0円になります
 
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