同条における1項の「当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言すること」と2項の「終局判決前に、判決をもつて、処分又は裁決が違法であることを宣言すること」の関係(違い)がよく理解できません。
これににつき、ご教示よろしくお願いいたします。
【参考】
第三十一条 取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。
2 裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもつて、処分又は裁決が違法であることを宣言することができる。
3 終局判決に事実及び理由を記載するには、前項の判決を引用することができる。
No.1
- 回答日時:
第2項は、民事訴訟法でいう中間判決と考えれば良いです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No.1さんの回答が端的で明瞭な回答ですが、少し補足します。
質問者さんも御存知でしょうが、御質問の件は「事情判決」です。
事情判決においては主文で当該処分等の違法を宣言しなければならないと規定するものです。
1項は終局判決における事情判決、2項は中間判決における事情判決です。
終局判決とは、当該訴訟事件における当該審級の審理を終結させる判決です。例えば、第一審が終わる原告勝訴判決(認容判決)や被告勝訴判決(棄却判決)です。
中間判決とは、原告の請求認容あるいは棄却(または訴え却下)ではなく、審理の途中経過において、とりあえず結論の出た部分において出す判決です。
典型例が、交通事故の損害賠償請求訴訟です。この場合、加害者に事故の責任があることを前提にして、いくらの損害賠償を認めるか、という判断をします。
そうすると、加害者に事故の責任があるという中間判決を出せば、あとは損害賠償の金額について審理すればよいので、有用なケースがあります。
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