天使と悪魔選手権

はじめまして、退職届を出した後に知ったことがありどうなるのか知りたいです。

盆休み前に社長に辞めると話をして受け取らないと言われたのですが退職届を提出して帰りました。
退職届の日にちを当日にしていました。

後日電話がかかってきたのですがでなかったらメールがきました。

「9月末まで出勤してください、それまでに体制をつくります。
一般常識として受けとめてください!」

私は次の日に返信しました。

「盆明けはでます、就業規則には退職についての記述もないし民法では退職を申し出て2週間で退職が成立する、9月末まで勤める気はありません」

ここからは連絡がきてないので確認してみようとは思いますが、
有給を使い盆明けも出勤しない方向に考えています。
退職届の日にちは申し出の日だったのですが盆明けから退職成立までの期間有給を使って辞めた場合、
会社側に退職届の日にちで退職にされたりするのでしょうか?
一方的というのも承知していますが回答をよろしくお願いします

A 回答 (6件)

「退職届の日にちを当日にしていました」との記載なので、会社側として退職日はその日付と認識をしている筈です。

その後、「9月末まで出勤してください」と会社から要望を出されたが何らの同意も無かった模様なので、やはり退職日は最初の日付と認識をされたままです。

それ以降、特にやり取りが無いのなら、会社側は最初の日付で退職手続を進めていると思いますので、有給休暇は放棄せざるを得ないと思います。
    • good
    • 0

会社があなたの申入れを受け入れた場合、退職届に記載した日で退職となる。



労働者が一方的に雇用契約の終了を宣言した場合、雇用契約等に特別な定めがなければ、最短で民法に定める期間経過後に雇用契約が終了する。このうち、2週間経過で終了となるのは、「当事者が雇用の期間を定めなかったとき」であってかつ「期間によって報酬を定めた場合」でないケースに限られる。例えば、欠勤や遅刻早退で賃金が控除されない雇用契約の場合、2週間後ではない。まずはこの点を確認されたい。

そのうえで、退職届に当日退職する旨を記載していたとしても、会社がこれを受け入れなければ、(雇用契約等に特別な定めがないとして)民法に定める期間経過後に雇用契約が終了し、その日に退職となる。記載日の翌日以降出社しなければ、有給の消化の手続きをとっていない限り、雇用契約終了日(退職日)までの期間は欠勤扱いとなる。これが法に照らした原則論であって、質問者さんにおかれては、法に基づかない原則論に耳を貸す必要はない。(期間の定めのない雇用契約の期間の終了について法が定めたものであって、強制労働の問題ではない。)

他方、会社が退職届の記載を受け入れれば、退職日について合意ができたことになり、退職届に記載した日で退職となる。

なお、いったん提出した退職届は、それが労働者からの一方的な雇用契約の終了の宣言であれば、会社が撤回を承諾しない限り撤回できない。


念のため、退職時でなければ会社側に有給の消化を拒否できるかのような見解があるようだが、会社にはそもそも有給の消化を拒否できる権利はない。時季変更権や一定の手続きを経て一定の日数につき消化日を指定する権利ならある。

また、有給の消化は、会社が当日や事後の申請を受け付けているのであれば格別、そうでなければ事前申請でなければならない。
    • good
    • 0

>会社側に退職届の日にちで退職にされたりするのでしょうか?


9月末までの出勤要請を貴方は蹴った訳です。
この意味わかりますよね?

会社が貴方に見切りを付ければ、退職届に記述した日付で退職とするでしょう。
    • good
    • 0

退職届の日にちは申し出の日だったのですが盆明けから退職成立までの期間有給を使って辞めた場合、 会社側に退職届の日にちで退職にされたりするのでしょうか?



貴方は申し出の日に退職を希望したのですから、その日以後の有給休暇は放棄したと考えられます。

有給休暇は労働者側からの取得の請求で取れます。有給休暇の残りがあっても提出日に退職を望んだのですから、退職後はその請求はできません。
一方で退職日を有給休暇を全部取得した日よりも後にして退職を申し出た場合は、会社は有給休暇は拒否できません。退職したら権利が消滅するので、その権利を永久に否定することができないからです。

従ってあなたが会社の要求に応じて退職日を変更するつもりがあり、その残りの日数の範囲内で有給休暇を請求するのであれば休暇はとえれる可能性があります.

一方「盆明けから退職成立までの期間有給を使って辞めた場合」はもともとの退職日が退職届の提出日ですから会社が譲歩する必要はないので有休はとれないと思います。
それ以上は会社と話し合って双方が納得する方法を相談することです。休みの権利だけを主張してもムリだと思いますよ。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
お礼というよりは疑問なんですが…
提出日を書いた退職届を出したにも関わら ず9月末まで勤めてくれと言うのは会社の
願いなんですかね?
もし盆明けから働いても退職届に記載した日付が退職日となるのならタダ働きということになるのでしょうか?
また退職が成立する2週間の間に休めば欠勤扱 いも会社側はできるのでしょうか?

補足日時:2014/08/16 21:16
    • good
    • 0

会社がどう対応するかは分かりませんが、原則論として、申し出た退職日が退職の日であり、それ以降、出社する必要もありませんし出社しても賃金対象ではありませんし、年休も使えません。


ただ、会社があなたの出した退職届の撤回に応じて、退職日を先延ばしても良いと同意するならば、変更後の退職日まで年休を消化する事もできます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
退職届に当日の日付を書いたのがやはり間違いでしたね。
しかしそれ以上でる必要がないということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/16 21:20

まず有給の取り扱い方ですが、緊急にて前もって届け出ができなかった場合を除き会社側へ取得日の連絡をし承認を得る必要があります。


それ以外の場合無断欠勤の扱いとなる場合もあります。無断欠勤が一定日数以上となった場合解雇となり退職金は無し、離職票にも解雇と記載されるなどご自身が不利になってしまう可能性もあります。

よほどの理由があり強行手段による退職を願い出たのだと思いますが、あまりにも非常識と思われる行為にとれます。勤務内容や労働条件などに問題があり退職をしたいのでしたら労働基準監督署へ連絡をしご自身がどのようにふるまえばいいのか相談されてはいかがでしょう。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …

法に触れるような状況でしたら法テラスを利用する手もあります。退職日を当日にするのはあまりにも非常識な行為でしたね。

なぜ退職することにしたのか理由がわかりませんのでこれ以上のアドバイスは難しいのですが、状況次第ではどのような手段をとればできる限り不利にならないようにふるまえるのかなど教えてもらえると思いますよ。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
ハローワークではもう出社する必要もないですし2週間後まで有給を使えばいいとは言われたのですが
退職届の退職日の事をいい忘れてたかもしれません。
退職届に退職日を書いたのは失敗でした…
会社は夜勤中心なのに勤めて3年間で1回も健康診断をしてません!
まだまだ不満をあげるときりがありません。
次が決まっているので転職に困るということはありませんが、
最後に
退職日が退職届を出した日になるなら退職成立の2週間の間はどういう扱いになるのでしょうか?
出勤しても退職日以降なので賃金無し
出勤しなかったら欠勤
なんてことになってしまうんでしょうか?

補足日時:2014/08/16 21:35
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!