
当社は製造業で、ある製品(仮に製品Aと呼びます)の売れ行きが極端に悪いので、製品Aの仕掛品を除却しようと考えています。棚卸の評価基準は低価法、評価方法は総平均法です。
除却する際の勘定科目と仕訳、金額の計算方法について教えて下さい。
また、製品Aについては、前述のとおり極端に売れ行きが悪いにですが、販売がゼロという訳ではなく、今後も少量ながらも製品Aの販売は継続されること、原材料からA製品以外の製品もつくられることから、原材料は今後も仕入れる予定でいるため、除却後も製品Aの仕掛品が発生する見込みです。
除却後も製品Aの仕掛品が発生した場合、仕掛品計上金額はどのように計算すればよいのでしょうか。そして製品Aの仕掛品が再び大量にたまってしまった場合、再び除却することはできるのでしょうか。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
現在保有している仕掛品については、確かに除却、すなわち仕掛品を廃棄、リサイクル業者への引取りなどで処分するのであれば、仕掛品除却損などの科目で簿価を減らせばよい。
ただし、処分見込額があればその額だけ損失計上額が少なくなる。そうでなく、製品の陳腐化により時価の回復が不可能な程度にまで資産価値が減少したのであれば、著しい陳腐化による評価減(会計上は強制、税務上は任意)を計上すればよい。ここまでは、原価法か低価法かを選択する問題ではない。
実際には除却ではなく、著しい陳腐化による評価減を計上できないのであれば、選択している低価法での処理をおこなう。会計上切放法を選択しているのであれば、税務では別表調整すればよい。なお、会計上は、正確には低価法ではないことに留意されたい(収益性の低下に基づく簿価切下げである)。
今後発生する見込の仕掛品については、発生の都度、資産計上額が適切かどうかを検討する必要がある。適切に検討し適切に処理をおこなっている限り、経営環境が急変するなどがなければ、再度の除却の問題は生じないはずである。
適切に処理をおこなっていても、その時点で見込めなかった事情により再度の除却の必要性が生じたときは、除却して差し支えない。
No.2
- 回答日時:
税務上は戻し入れ金額を申告書上で加算すればよいのです。
でも、次期にも低価格法を適用するのですから、その場合は戻し入れをした評価額を含む次期の取得価額総額のうち、期末に残った部分の金額と時価を比較し低い方をとることになります。ということは厳密に言うと戻し入れ部分も期末評価額に影響することになります。
これは毎期計算し直しですから、素直に期首に戻し入れをして、期末に定価法を適用するほうが解り易いのではないでしょうか。
No.1
- 回答日時:
税法上、定価法を採用すれば直に評価替えができます。
期末までに税務署に届ければこの方法の採用ができます。
ただし税法上は翌期にはその評価損を戻し入れすることが必要です。その期末にもう一度定価法を適用します。(洗い替え法)
除却というのはその商品を実際に捨てることをいいます。外部の業者に引き渡して受領書を確保すれば、その損失は損金になります。
廃棄の仕訳は
商品廃棄損 999/ 商品他勘定振替高 999
ということになります
廃棄をしないのであれば低価法の評価損で処理するしかありません。この場合は次期に洗い替えの益が出ます。
廃棄後に新たな在庫ができるのは何も問題ありません。その期末にまた定価法を適用するだけです。
下記に低価法の評価方法があります。
https://www.tabisland.ne.jp/explain/houjin4/houj …
早々にご回答いただき有難うございます。
低価法による洗替処理ということは、税務上の評価減の影響は評価減実施期のみということですね。
経理処理方法としては、会計上は切り放し低価法で処理し、税務申告時に損金に算入させればよいのでしょうか?それとも会計上も洗替え低価法とした方が良いのでしょうか?
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