
条例と憲法31条の関係についてです。
「憲法31条はかならずしも刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものでなく、法律の授権によつてそれ以下の法令によつて定めることもできると解すべきで、このことは憲法73条6号但書によつても明らかである。」とあったのですが、どうして「憲法73条6号但書によつても明らか」となるのでしょうか。
同但書には「政令」とあって「条例」とはなっていないのですが。
ご教示よろしくお願いいたします。
【参考】
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
"法律の授権によつてそれ以下の法令によつて定めることもできると解すべきで"
↑
この部分ですね。
この部分から、法律の委任があれば、法律以下の法令によって
刑罰も定めることができるのは明らかだ、という
結論を導出できます。
そして、法律以下の法令には、政令もあるし、
条例もあります。
条例は、政令よりも更に民主的な法令なのだから、政令に
罰則が認められるなら、それ以上の意味で条例にも
認められるのは31条の趣旨からいって明らかだ。
という論法です。
No.3
- 回答日時:
う~ん。
きちんと理解するには、憲法の教科書を最低3回程度は読む必要があります。お勧めは岩波書店の 「芦部 憲法」です。
「憲法31条はかならずしも刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものでなく、法律の授権によつてそれ以下の法令によつて定めることもできると解すべき」
という部分が論証されるべきテーマです。このことは理解できていますか?
「憲法31条はかならずしも刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものでなく、法律の授権によつてそれ以下の法令によつて定めることもできると解すべき」という論拠として、「憲法73条6号但書」が指摘されています。
したがって、「憲法73条6号但書」に条例が含まれるわけではありません。
あえていえば、「憲法31条はかならずしも刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものでなく、法律の授権によつてそれ以下の法令によつて定めることもできると解すべき」だから、「法律より下位の法令である条例であっても、法律の授権があれば刑罰を定めることは可能である」ということになります。
No.2
- 回答日時:
>但書には「政令」とあって「条例」とはなっていないのですが
同条は内閣の規定です。
内閣での規定を「政令」といいます。(6項)
条例は、都道府県の規定です。
なお、全ての法律で刑罰を定めなくても、法律の授権があれば、
それ以下の法令(条例等)でも刑罰は定めてかまわない、
と言うことは、「憲法73条6号但書によつても明らか」だが、
これは何故かと言うのがご質問の趣旨のようですが、
私は、法律の授権のことと、同法6項とは関係ない気もします。
前後をもう少し知りたいです。
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