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憲法96条についてお尋ねします。
なぜ憲法96条(憲法制定規定)は、改正の限界と考えられているのでしょうか?

A 回答 (3件)

正確には 左翼が学界を則り、洗脳の為に創られたプロパガンタだからね。



日本国憲法が アメリカから押し付けられた現実を無視し、
大日本帝国憲法の後継である事を主張しながら、大日本帝国憲法を無視しているからね。
大日本帝国憲法での改正根拠に基づき、全く新規の日本国憲法を創ったのに
日本国憲法の改訂を否定すれば、日本国憲法の正当性の根拠も否定します。
大日本帝国憲法の改正ルールと現在の日本国ルールが変わっているのを無視して、『日本国の改憲ルールは変えれない』と主張するのは
日本国憲法の改憲ルール自体が無効と主張しているのにすぎません。

日本国憲法が大変更して創られたのが正統なら
その次の憲法を大変更出来ない理屈はありません。


最初に結論(日本国憲法は変更してはならない)ありきの論理付けですので
学問と呼べるものとは・・・
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憲法96条を改正の限界とする学説には、2種類あります。

それぞれ根拠は異なります。
1つは、清宮説ですが、その根拠は、憲法96条に基づき憲法96条を改正するということは、自己言及にあたるから不可能、とするものです。
2つは、憲法96条は憲法制定権力者である国民(これは、今の国民ではない)が、将来の憲法改正について、改正時の国民の判断に委ねるということを規定した条文であり、国民主権下の憲法では、主権者である国民が憲法改正の最終決定権を握るのが妥当である、と考えることから、憲法改正手続から国民を排除することはできない、と言う学説です。
第1の説(清宮説)は純粋な法理論上の問題ですが、第2の説は、単純な政治的主張であり、理論でも何でもありません(多分、第2の学説を主張する人達も、憲法96条が「天皇が改正の可否を決める」という規定であったら、そして、それを「国民投票で改正の可否を決める」と改正するとしたら、誰も、憲法改正の限界!!などと叫ばないと思います)。
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憲法の改正規定に従って改憲するので、


「元の憲法に従って 行なわなければならない」と言う限界が生じる学説です。
元の憲法の根幹に関わる部分を修正不可能と 主張しています。

例えば、大日本帝国憲法で 「天皇は 法規の最高の存在;憲法より上の存在だ」の大原則に対し
「その後継の日本国憲法は その原則を受け継いでいるので、天皇だけは特例扱いされる」と言う事ですね。
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