dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

12月出産予定で、11月末に退職予定(産休突入後退職)の者です。
失業保険についてなのですが、
離職票が届き受給期間延長手続きを済ませ、
例えば12月1日に出産し、産後休暇8週間が経過したのちすぐに失業保険の手続きをすると、やはり3ヶ月の給付制限はつくのでしょうか?
ちなみに離職票の離職理由コードは、33などではなく、自己都合で備考に出産による、と記載されるようです。
家庭の事情ですぐにでも働きたく(こどもの預け先は確保できています)できれば最短で失業手当をいただけると助かるのですが
自分で調べた限りではどうひっくり返っても給付制限は解除できないように考えられます。
たとえば離職票をハローワークに持参した際に出産による退職として特定理由離職者になり得ることはないのでしょうか?なり得たとしても上記の流れだとやはり90日は待たないといけないのでしょうか?
どなたかお分かりになる方、お教えいただけるととても助かります。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>たとえば離職票をハローワークに持参した際に出産による退職として特定理由離職者になり得ることはないのでしょうか?


 ・特定理由離職者の範囲
  「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
 ・延長の申請を行うことにより、特定理由離職者になります

 ・11月末退職だと、離職票が手元に届くのは1週間~2週間の間
  それからハローワークに行って失業給付の手続き、その時に一緒に延長の手続きもする
  必要な書類(延長に関しての)は事前にハローワークに電話で確認して揃えておくこと
 ・通常の手続きに必要な書類関係は下記
  ・雇用保険被保険者離職票(-1、2)
  ・本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
   (運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
  ・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
  ・印鑑
  ・本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)

 
    • good
    • 0

出産・育児などの理由で退職(正当な理由のある自己都合)し給付延長を受けた人はその時点で特定理由離職者になりますので、給付制限そのものがないのではないでしょうか?


そもそも、給付制限は求職の申し込みをしてから発生するものですから求職の申し込みをしない状態で受給延長をして何ヶ月経っても給付制限をクリアしたことにはなりません。
普通に自己退職された方が退職から3ヶ月経ってからハローワークに行っても給付制限はかかりますよね?

質問者さんの場合は、求職の申し込みをしたら待期期間(7日)経過後から給付対象になるはずですよ。

>自分で調べた限りではどうひっくり返っても給付制限は解除できないように考えられます。

調べたのはどういう内容だったのですか?

>11月末に退職予定
>例えば12月1日に出産し

この辺は無理がある気がしますが受給延長は退職してから30日経過してから申請し、それが受理されないと延長措置を受けたことにならないと思いますので、そのあたりの日程調整をきちんとされるといいと思います。
    • good
    • 0

#1ですが、


失業給付は働けるけど職の無い人(失業している人)に給付されるものなので
働けない間は給付されません。
受給中に就職すれば給付は就業開始日の前日までです。
要件を満たせば再就職手当で残額の一部がもらえます。
受給を受ければ被保険者期間はリセットされて一から再スタートです。
    • good
    • 0

受給延長手続をすれば


その間に暦は進むので3ヶ月以上経った時点で延長を解除すれば
給付制限にはなりません。

特定受給資格者および特定理由離職者の範囲と判断基準
http://www.lcgjapan.com/pdf/tokutei201404.pdf
IIの(2)
妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
なので正当な理由のある自己都合で特定理由離職者です。
従って延長を解除すれば給付が始まります。
特定理由離職者の範囲の2なので
被保険者期間が12ヶ月以上の所定給付日数は一般の離職者と同じです。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!