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育児休業給付金と失業保険についての質問です。

産休明けに育児休業給付金を貰って復職するつもりだったが、
様々な事情で育児休暇が明けた後退職しなければならなくなった時、
育児休業給付金の後に失業保険を貰うことってできるのでしょうか?

ちなみに私は有給休暇がかなり残っているので、
産休&育休→復職(とはいっても有給消化)→退職となる可能性があるのですが、
こういう場合はどうなるのでしょうか?

ご存知の方回答お待ちしています。

A 回答 (1件)

雇用保険法施行規則第111条の11第1項第4号の定めにより、育児休業終了直後に離職が予定されているときは、育児休業基本給付金を受給することはできません。


また、このとき仮に、いったん育児休業基本給付金を受け取ってしまったあとで離職、という結果になったときには、既に受け取った給付金を返却しなければならなくなることもあります。

いずれの場合も、離職後は失業保険(正しくは「雇用保険の基本手当」)の給付の対象になります。
但し、育児のためにすぐに求職活動ができない場合には、基本手当の受給開始を後日にずらすことができます。
これを「受給期間延長手続」と言います。
この可能性がある場合には、離職後、ハローワークにて所定の手続を行なって下さい。

一方、育児休業終了後に有休を消化する、ということは、形の上では雇用が継続することとなりますので、雇用保険法施行規則を見る限りでは、育児休業基本給付金の受給資格はある、と解釈しても良いでしょう。
(この場合でも、もちろん、離職後の基本手当の給付を受けられます。)
しかしながら、実際の運用では、前述した例と同様に育児休業基本給付金は不給付として扱われる可能性も否定できませんので、ハローワークに問い合わせていただくことを強くおすすめしたいと思います。

なお、このたび雇用保険法の大幅な改正があり、平成19年10月1日以降については、育児休業給付と基本手当に関する取り扱いも変わります。
これは、平成19年10月1日以降に育児休業を開始した場合に「育児休業給付を受けた期間については、基本手当の算定基礎期間から除外する」という取り扱いになる、というものです。
以下の例で説明しましょう。

例:雇用保険の被保険者期間が通算で10年3か月の者が、8月14日に出産し、10月10日から育児休業に入ることができるとき

○ 実際には育児休業を取らず、自己都合退職したとき
 雇用保険被保険者期間は10年3か月
 ⇒ 基本手当の給付日数は120日

○ 育児休業を平成19年10月から平成20年4月まで6か月間取り、自己都合退職したとき
 雇用保険被保険者期間は10年3か月-6か月=9年9か月
 ⇒ 基本手当の給付日数は90日

上記の例からもわかるとは思いますが、今後は、育児休業を取得した後に離職する場合においては、離職のタイミングによっては、離職後の基本手当の額が減ってしまう可能性が大きくなります(最大90日の開きが出てしまいます)。
この点については、十分頭に入れておく必要があるでしょう。
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