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昨年の11月で会社を退職し、ハローワークで雇用保険(失業保険?)を貰っていました。
その間、国民年金は振込用紙で振り込み、国民健康保険は父親がいるので父の方に加入していました。(銀行落とし)
3月でハローワークの受給も終わり、すぐに夫の扶養家族の手続きをしないといけなかったのですが、義理の母が亡くなったりと忙しく、またうっかりとしていて手続きが遅れてしまいました。
会社の企業さん(個人会社)には、受給の終わった月日を紙に書いて提出したのですが、受給の終わったその次の月ではなく、提出した月の8月に第3号被保険者の資格取得となってしまいました。
その為、年金機構から4月からの国民年金保険料の納付の請求と、年金事務所からも第3号の通知書(8月資格取得)が届きました。

国民健康保険は父の方で加入しているので、7月まで支払い済みだから届け出た月になってしまったのでしょうか?
第3号の資格取得を月をさかのぼって、8月ではなく4月に変えてもらうことはできないのでしょうか?
詳しい方がおられましたら、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

そうですか。


協会けんぽでしたら収入などの条件が扶養の範囲でしたら遡及手続きはできると思いますが、会社からの届出によってとなりますね。
日付を遡って申請するだけなんですがね……
必要書類として世帯全員の住民票などを提出を求められるかも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

企業は親戚で、何かと言い難い面もありまして、、、

日付は遡れますよね。

電話してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/09 10:59

ご主人は健康保険組合ですか?


健康保険組合ですと、届け出た時からしか扶養家族の追加が認められない場合がよくあります。
これは国保の保険料を支払っているかどうかは関係ありません。というか払っているかどうかは組合側ではわかりません。
(協会けんぽなどですと、遡及が認められますのでその場合は自治体の役所に届け出ると払いすぎた保険料は精算して返金してくれます。)

ただ、年金に関しては遡及が認められるかもしれません。
基本的に年金と健康保険は同じ用紙が複写になっているものを使いますので健康保険の扶養追加日として記入したものをそのまま年金機構に送ることになりますから遅れた日付で申請されます。
ですが、ご自分で年金事務所へ行って雇用保険の受給終了が確認できる書類などがあれば遡及して第3号被保険者になれるかも知れません。
まずは確認されてみては如何でしょうか?

ところで、

>父親がいるので父の方に加入していました

というのは同居されているのでしょうか?
国保は誰かの扶養という概念はなく加入している人がそれぞれ被保険者です。保険料は世帯合算額が世帯主の名前で請求されているだけです。
ご理解しているかもしれませんが、表現にはご注意を。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

夫は健康保険組合ではないと思います。

・・・父とは実父で、同居しています。

大変失礼しました。
父に払ってもらっているので、、、言葉の表現には気をつけます。

葉書には、
この決定に不服があるときは、60日以内に文書又は口頭で、
あなたの住所地の社会保険審査官(地方厚生(支)局内)に審査請求できます。
と、書いてありましたので、
今日、電話をしてみましたら、企業さんに申し出てくださいと言われましたし、
市役所へ行って来ましたら、やはり同じ事を言われました。
企業さんは、夫の母の実家で親戚になります。
それで、夫が言うのを嫌がるので、自分で電話してみようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/08 23:07

>第3号の資格取得を月をさかのぼって、8月ではなく4月に変えてもらうことはできないのでしょうか?



出来ないから納付書(請求書)が来てます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり企業側に手続きが遅れた為なのでしょうか?
第3号被保険者資格取得してしまったら、もう手遅れなのですね。

・・・国民年金の納付がない場合、将来減額か老齢・障害・遺族基礎年金が支給されなくなると、書かれているので・・・

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/08 11:48

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