国民健康保険について
今月初めに退職しました。国保と年金の手続きをする上で、いくつか聞きたい事があり、質問させて頂きます。
(1)手続きは二週間以内にしなければならないとありますが、実際に辞めた日からはまだ二週間経っていないのですが、書類上の退職日からは二週間経っています。(前職場から給料等手続きの都合上そっちの方が助かると言うことで、その日付で承知しました。)
この場合、やはり二週間以内に手続き出来なかったと言うことになるのですよね?そうなるとどういった問題があるのでしょうか?
(2)国保の再加入の手続きになるわけですが、実は脱退?の手続きをし忘れていて、今も手元に“国民健康保険被保険者証”があります。あると言うことは、私は今現在も国保に加入中であると言うことになるのでしょうか?となると、手続きしなくても良いのでしょうか?
また、国保の手続きは世帯主でなくても出来ますか?
(3)前職場から送られてきた書類が、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(と年金手帳)のみなのですが、これだけで国保と年金の手続きは出来ますでしょうか?
色々と質問してしまってすみません。どうか教えて下さい。よろしくお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
#2です。
補足拝見しました。>国保継続中でも
手続きは必要です。
再加入の手続き、ではなく「社保に加入していた期間を一時的に脱退扱いとする」手続きになると思われます。
>自動的に
とはなりません。あなたが国保側に「実は社保加入していたんだけど
国保脱退手続きを取る前に社保も離脱してしまった」と教えてくれないと
国保側ではあなたが社保加入した事実を把握出来ません。
あなたがいつ社保に加入していつ離脱をしたのかを
健康保険資格喪失(脱退)証明書にてご報告していただいた時点で
社保加入の間だけ一時的に国保脱退扱いとすることとなります。
それ故、脱退証明書は必ず必要となりますのでご用意願います。
>再加入の手続きを
上記にも示した通り、社保に加入していた期間を一時的に脱退扱いとする
「一時喪失」の手続きになるかと思われます。
手続きをしないと社保加入の間は国保との重複加入となり(国保と社保であれば社保の方が優先されます)
本来社保加入期間で発生する筈の無い国保保険料が余計に取られてしまいますよ。手続きは必ず行って下さい。
あくまで、自分の知る限りの話をさせていただきましたが
一時喪失手続きなどの対応が地域によって違ってくる場合があります。
なるべくならば、手続きをされる前に役所にお問い合わせされた方が賢明ではないかと思われます。
どういう理由で行きづらいのかが分からないところですが
無理であればご家族などにお願いして手続きを取っていただくよう願います。
No.4
- 回答日時:
>(1)…この場合、やはり二週間以内に手続き出来なかったと言うことになるのですよね?
はい、そういうことになります。
---
(詳しい理由)
「各市町村が運営している国民健康保険(市町村国保)」は、「健康保険の資格喪失日(脱退日)」が、「資格取得日(加入日)」になります。
そして、「健康保険の資格喪失日」は、原則として、「退職日の翌日」として処理されることになります。
---
ちなみに、「給料等手続きの都合上そっちの方が助かる」というような【事業主の勝手な都合】で【実態の伴っていない書類上だけの日付の操作】というのは、当然ながら法令違反です。
とはいえ、「事業主と従業員本人の双方が合意済みで外部に漏らしていない」状況ならば、(とりあえず)管轄する役所は「日付の操作」を把握できませんし、今回の質問の内容ともズレますので、ここでは深くは触れません。
>…そうなるとどういった問題があるのでしょうか?
「市町村に届け出る前にケガや急病などで医療機関にかかった(≒医療費を全額自己負担した)」ということがなければ、「問題」になることは特にありません。
どういうことかといいますと、「14日以内の届出のルールを守らなかった場合は医療給付を行わない」という市町村が多いのですが、「そもそも医療費がかかっていない」ならば(市町村から)医療給付を受ける必要もないからです。
(参考)
『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
>>…国保へ加入する届け出が14日以内の期限に遅れた場合、「加入する日」から届け出日の前日までの間にかかった医療費は【全額自己負担】となり、あとからも原則返還されません。…
---
『保険証の使い方―保険証がない場合|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html
※ちなみに、「河内長野市」のようなルールの市町村でも、「特別な理由があって遅れた」場合は、「療養費」や「高額療養費」の給付を受けられます。
>(2)…今も手元に“国民健康保険被保険者証”が…あると言うことは、私は今現在も国保に加入中であると言うことになるのでしょうか?…
いえ、保険証は「返し忘れる」こともありますので、「国保の保険証がある=国保の被保険者(加入者)である」とは限りません。(「会員証を返さなければ、いつまででも会員のまま」ではないのと同じことです。)
普通は、「いつまでも保険料がかかっている」「新しい保険証が届いた」というようなことで「被保険者のままになっている(≒脱退手続きが行われていない)」ことに気付くものですが、気付かない可能性もありますから、まずは「市町村」に確認してください。(第三者には確認する手段がありません。)
>手続きしなくても良いのでしょうか?
「理屈」から言えば、「脱退していない人(=加入中の人)」を加入させることはできませんので、「何もしなくてよい」とは言えます。
しかし、ちゃんと届け出れば「(まだ時効にかかっていない)納め過ぎの保険料」が還ってきますから、普通は届出ます。
>…国保の手続きは世帯主でなくても出来ますか?
はい、「自分が住んでいる市町村のルール」に従えば、「世帯員」や「第三者」でも届出は可能です。
>(3)…雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(と年金手帳)のみなのですが、これだけで国保と年金の手続きは出来ますでしょうか?
はい、「退職日の翌日」=「健康保険と厚生年金保険の資格喪失日」となるのが原則ですから、「退職日」さえ確認できれば問題ない市町村が【多い】です。
ただし、最終的には「各市町村の条例(ルール)」次第ですから、直接ご確認ください。
*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)
『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『高額療養費制度―高額療養費制度とは|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/05/post_4.html
---
『国民健康保険法施行規則』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03601000 …
>>(資格取得の届出)
>>第三条 法第六条 各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、前条第一項各号に規定する事項…を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
***
『会社を退職した時の国民年金の手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『国民年金第1号の資格取得の手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
***
『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2. …
『条例・規則について|昭島市』
http://www.city.akishima.lg.jp/1160reiki/00100jo …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.3
- 回答日時:
貰った資料をもって、市区町村役所へ行きましょう。
手続きは可能ですよ。
実際にやめた日、手続き上の日なんてものはないのです。
あくまでも手続き上の日が実際にやめた日なのです。便宜を図ったようなこともあるのかもしれませんが、そのようなことを言い出したら、事務手続きがおかしくなりますし、最悪会社に迷惑をかけます。
手続き期限があるのであれば、守りましょう。すでに過ぎているようですので、明日にでも行きましょう。
今お持ちの国保の保険証は絶対に使ってはいけません。役所の了解を得てからでなければなりません。
保険証があるから有効だということにはなりません。社会保険加入となっている期間と重複したりすれば、面倒なことになりますからね。
以前の国保の脱退手続きが正式な形で処理されていないのであれば、そちらの訂正も必要です。今までの社会保険の健康保険証のコピーでもあるのであれば、そちらを持っていきましょう。そうしないと、前の国保の資格喪失手続きが完了せず、新たに加入したくても手続きができないことにもなるでしょう。
会社に連絡してコピーでももらえるとよいと思います。
年金の手帳は基本的に必要ないと思います。厚生年金の資格を失えば、自動的に国民年金ですからね。
しかし、健康保険は、国保が市町村運営ですから連動しません。しっかりと手続きを行いましょう。ただ、重複加入の防止から、証明書類が必要となります。今回の加入分としては、失業の証明により社会保険の資格喪失は推定できますので、資格喪失確認通知を持っていけばよいでしょう。
しかし、以前の国保の資格喪失手続きが必要な場合には、就職ではなく社会保険加入の証明が必要となります。会社の証明か社会保険の健康保険証などでの確認しかないでしょう。
もしも用意ができなければ、そのまま市役所などで相談しましょう。会社への電話連絡による確認で進めてくれるかもしれませんからね。
最後に、過去の国保の資格喪失ができていなければ、保険料の未納・過誤納がある可能性もあります。清算は振込だと思いますので、通帳ぐらいはあったほうがよいかもしれません。
知らないは正当な理由になりません。正しい手続きをできるように頑張ってくださいね。
No.2
- 回答日時:
1)基本は前の健康保険の資格を喪失した日(退職日の翌日)から
14日以内の手続きをお願いしています。
15日以降でも手続き自体は出来ますが、資格喪失日から手続きの間に
病院受診したということであればその分は10割負担です。
但し、加入手続きが遅れた正当な理由があり資格喪失からの期間が長くなければ
「遡及手続き」を行う事で資格喪失日まで遡って3割負担にすることも可能です。
質問者さんの場合、問題にしなければならないのは「健康保険の資格喪失日はいつなの?」です。
通常であれば退職日の翌日が資格喪失日に該当するのですが
実際の退職日が「書類上の退職日」なのか、或いは「実際に辞めた日」なのか。
それによって14日以内云々の話も変わってくるでしょう。
2)国保→社保への切り替え時に国保脱退手続きを行っていないのであれば
国保の資格はずっと継続中です。勿論保険料も発生中です。
そういう状況であれば、社保加入期間中の分は
一時的に国保の資格を喪失させることになるかと思われますので
必ず手続きは行って下さい。手続きをしないと社保加入期間中は二重加入のままです。
社保加入中の保険料は清算されるのでご心配なく。
また、国保手続きは世帯主に限らず加入されるご本人がすべきことです。
ご本人が来られないのならば同じ世帯のご家族に頼んでみては。
なお、ご家族以外の第三者が手続きされるのならば委任状が必要です。
3)国保に加入するには「健康保険資格喪失(脱退)証明書」が必要です。
場所によっては離職票でもOKなところもあるようですが
基本的には「健康保険資格喪失(脱退)証明書」が必須です。
今の状況であれば、申し訳ないですが国保加入の手続きは出来ません。
脱退証明書を必ずお持ちになって下さい。
年金の切り替えについては申し訳ないですが存じ上げないので役所にお問い合わせ下さい。
この回答への補足
詳しく丁寧な回答ありがとうございます。
補足質問させて下さい。
(2)についてですが、国保継続中であっても再加入手続きをしなければならないのでしょうか?社保に入ってた期間は自動的?に国保を脱退していたことになるのですか?
理解力がなくてすみません。私は再加入の手続きをしなければならないのでしょうか?
市役所に行けば良いのは分かってるのですが、訳あって行きにくくて、それで質問させて頂きました。
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