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今年のふるさと納税で寄付出来る額(世間で言われている自分負担2,000円)が8万円程あり、既に6万円を5カ所の市に納税しました。残り2万円を、そろそろふるさと納税しょうと考えていたところ、息子が通っている大学にも寄付をする事を思い出し、大学に2万円の寄付をしました。ふるさと納税と学校法人への寄付は別物と聞いたのですが、当方の場合、まふぁふるさと納税で残っている2万円を寄付しても、当方の今年分の8万円に収まるので、ふるさと納税に使う方が得策でしょうか?いや、この2万円をふるさと納税に使ってしまうと、学校法人への寄付分の2万円のほうに、影響を与えるのでしょうか?

今年残り約4ヶ月、自分で悩むより、専門家に分かりやすくアドバイス頂きたく。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

今回の場合、影響しないと思います。



ふるさと納税と言うのは、任意の自治体に寄付することで、
寄付金額から2000円を除いた分を全額、
住民税と所得税を組合わせて、還付、減額する制度です。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …

これを実現するために、
従来からある寄付金控除による所得税、住民税の所得控除と、
特例分の住民税の税額控除を適用します。

これらの控除にはそれぞれに限度額があり
所得税は総所得金額の40%、
住民税の所得控除分(基本分)は総所得金額の30%、
住民税の特例分は住民税所得割額の10%、
となっています。

ふるさと納税の限度額は通常、住民税所得割額の10%が基準になりますので、
質問者様の8万円というのはここからきています。

限度額が8万円の方であれば、この8万円に学校法人への2万円を足しても、
総所得金額の30%を超えることはありませんので影響はぜず、
両方について控除されると思われます。
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>既に6万円を5カ所の市に納税しました…



ネーミングに惑わされるのも無理はないのですが、納税でなく寄附しただけです。
日本の税法では、居住地以外の自治体に「納税」することはできないのです。

>ふるさと納税と学校法人への寄付は別物と…

どちらも「寄附金控除」(所得控除の一つ)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
の観点からは同じです。

違うのは、地域特産品などの“おまけ”があるかないかです。

ただ、寄附金控除は上記の「所得控除」に代えて「税額控除」を選択することもできます。
この場合は、自治体と学校法人とでは、扱いが異なることもあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1266.htm

>世間で言われている自分負担2,000円)が8万円…

8万円寄附して 68,000円相当の見返りがあるわけでは決してありませんよ。
課税される「所得」が 68.000円少なくなるだけです。
これを「所得控除」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

実際の節税額は、
68,000 × [税率]
だけです。

所得税の税率は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
住民税の税率は 10% 一律です。

もちろん、節税とは別口で“おまけ”をもらえることが多いですけど、おまけを足しても 38,000円なることは絶対にあり得ません。

だって、8万円寄附してもらっても、差し引き 2千円しか残らないのなら、どんな自治体でもそんな割に合わない寄附を受けたりしないでしょう。
通常の寄附半控除だけでは誰もふるさとに寄附などしてくれないので、おまけで釣っているだけですよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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