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母所有の貸店舗の敷金預かり金として約1000万預かっています。預かっているので退店のときは、そのまま返却しなくてはなりません。その敷金は遺産相続の対象になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

「貸店舗の敷金預かり金として約1000万預かっています」というのだから1000万円の資産が実際にあるわけです。

しかし同時に「退店のときは、そのまま返却しなくてはなりません」というのだから1000万円の負債もあるのです。
両方とも遺産相続の対象です。相続税は財産から負債を差し引いた分にしかかかりません。
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この回答へのお礼

御回答有難うございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2014/09/17 08:34

預かり金と同じなので、1000万円はマイナス資産です。


ですから、その敷金は遺産相続の対象になりますが
相続財産から控除できます。
1000万は課税対象にはならないです。
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この回答へのお礼

御回答有難うございました。
参考になりました。

お礼日時:2014/09/17 08:34

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